納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記載例・記入例・作成方法・手引き
記入項目・事項
以下、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の様式に沿って、記入項目ごとに書き方を説明します。
一度提出していれば、過去に作成・提出した写しを参考に記載するのが間違いが少ないかと思います。
年度
会計年度(4月1日~翌年3月31日)を記載します。
たとえば、平成20年度であれば、「20」と記入します。
税務署名
所轄の税務署名を記載します。
ただし、その隣にある[税務署番号]の記載は不要です。
なお、交付依頼をして入手した所得税徴収高計算書では、[税務署番号]の欄は印字済みです。
整理番号
会社ごとに割り振られている整理番号も忘れずに記載します。
ただし、交付依頼をして入手した所得税徴収高計算書では、[整理番号]の欄は印字済みです。
支払年月日
給料などを実際に支払った年月日を記載します。
納期の特例を受けている場合であれば、たとえば、7月~12月で源泉徴収した所得税を翌年1月10日に提出する分については、次のように記入します。
「200721」~「201221」
人員
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書では、俸給・給料等、賞与、日雇労務者の賃金といった所得区分ごとに、[支払年月日][人員][支給額][税額]を記載していきますが、[人員]では、区分ごとの実人員の合計数を記載します。
なお、納期の特例を受けている場合には、[人員]延べ人数となることに注意してください。
たとえば、給与等の支給人員が5人の場合には、5人✕6カ月=30人となります。
支給額
[支給額]は、俸給・給料等では、 課税支給額の総額を記載します。
つまり、支給した俸給・給料等の総額から非課税分(つまり、俸給・給料では、非課税となる通勤手当・交通費のことです)を控除した額を記載します。
なお、 「課税支給額の総額」とは、社会保険料控除など各種所得控除額を控除する前の金額です。
税額
源泉徴収税額表から求められた税額を記載しますが、これも賃金台帳や会計ソフトを見ればわかります。
年末調整による不足税額・年末調整による超課税額
原則
年末調整の段階で処理すべきものとされる次の所得控除と税額控除などを考慮した結果の不足税額または超課税額を記載します。
ただし、小規模企業共済等掛金控除については、年末調整の段階で処理をせず、確定申告の段階で申告してもかまいません。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室に電話にて問い合わせ
なお、会社の事務負担が過重にならないように、年末調整の対象となる所得控除等の範囲は上記に限定されています。
会社がその事実を確認することが困難な、ごく個人的な事情による所得控除については、社員が別途自分で確定申告をしなければ、所得控除されません。
具体的には、次の所得控除については、確定申告の段階で処理すべきものとされています。
以上、年末調整の対象となる事項については、次のページを参照してください。
例外
原則として、年末調整はしなければなりませんが、1人会社などの場合は、会社としては年末調整を行わず、個人の確定申告の段階で一括して精算することも可能です。
税務署が積極的にそれでいいと言うことはあまりないとは思いますが、最終的に精算できるのであれば、それでかまいません。
なお、この場合(年末調整を行わない場合)であっても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は作成しておきます。
本税
俸給・給料等、賞与、日雇労務者の賃金といった所得区分ごとに求めた税額の合計額を記載します。
合計額
なお、合計額の金額頭部の左枠には必ず「¥」字を記載します。
給付の目的
少し、記載の仕方に迷う箇所ですが、要は、「支払年月日」の欄と同じ年月を記入します。
たとえば、末日締めの翌月21日払いで、3月分の給料を4月21日に支払った分であれば、「2004」(平成20年度の場合)と記入します。
納期の特例を受けている場合であれば、たとえば、7月~12月で源泉徴収した所得税を翌年1月10日に提出する分については、次のように記入します(平成20年度の場合)。
自:「2007」
至:「2012」
間違えた場合
間違えた場合は、金額以外の箇所であれば、訂正できます。
修正方法・訂正方法
間違えた個所に2本線を引き、その右横に訂正印(個人であれば認印で可)を押印します。
そして、欄外に正しい数字を記入します。
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