事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の定義・意味・意義
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、会社などが一定の要件に該当する報酬、料金、契約金及び賞金を支払った場合に、作成し、税務署に提出 しなければならないとされている書面をいう。
報酬、料金、契約金及び賞金の範囲と具体例
ここでいう「報酬、料金、契約金及び賞金」とは、具体的には、税理士や外注に支払った報酬のことである。
その範囲は、所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号、租税特別措置法第41条の20に規定されている。
たとえば、所得税法第204条第1項では、次のように規定されている。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の位置づけ
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、支払調書の一種である。
支払調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も含め、次のような種類がある。
なお、支払調書は、さらに法定調書に位置づけられる。
つまり、次のような関係となる。
法定調書>支払調書>報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められている。
国税庁のホームページより抜粋
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と関係・関連する概念
源泉徴収票
報酬としてではなく、給与として支払った場合には、源泉徴収票を作成・提出する。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の会計・経理処理
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報酬、料金、契約金及び賞金の支払い者
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出・交付
作成した報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、翌年の1月31日までに税務署に提出しなければならない。
しかし、給与所得の源泉徴収票とは異なり、支払を受ける者に対する発行・交付義務はない。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払いを受けた側
確定申告
確定申告書の添付書類
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。
これは、支払いを受ける側では事業所得などになるため、売上帳などから計上できるからである。
しかし、実務上は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載された金額により確定申告をする人も多い。
そこで、支払い者に発行義務はないものの、可能であれば、交付してくれるよう依頼してもよい。
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