事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―支払金額
支払金額とは
支払金額の定義・意味・意義
国税庁の冊子によれば、給与所得の源泉徴収票における支払金額とは、平成◯年中に支払いの確定した給与等(中途就職者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、その給与等の金額を含みます。)の総額
と定義されている。
また、一般には、支払金額は、給与や賞与などすべてを合計した、いわゆる年収(税込・社会保険料込※)のことである、と説明されていることが多い。
※つまり、所得税・住民税、社会保険料を控除する前の金額である。
しかし、正確に定義するならば、支払金額とは、1月から12月までの給与明細書(より根本的には賃金台帳)に記載されている総支給額から、所得税法で規定されている通勤手当などの非課税所得を控除した金額である。
支払金額 = 給与等の総支給額 ー 通勤手当などの非課税所得
つまり、支払金額は、給与等の総支給額のうち、所得税の課税対象となるものに限られるということである。
支払金額の位置づけ・体系
所得税法上の給与等の収入金額
給与所得の源泉徴収票における支払金額は、所得税法上の給与所得の金額を計算するために必要となる「給与等の収入金額」に相当する。
なお、給与所得は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額をいう。
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