納税―年末調整―要否
(" 年末調整―要否 "から複製)
年末調整の要否
原則
会社の義務化・罰則
会社は、所得税法(第190条~193条)により、原則として、年末調整を行うことを義務づけられている。
また、この義務を怠った場合の罰則もあり、10年以下の懲役・200万円以下の罰金とされている(所得税法第240条)。
なお、年末調整は、源泉徴収税額と年税額の過不足分を精算するための制度であるところ、この目的は、従業員が個別に確定申告を行うことによっても達せられる。
つまり、従業員が確定申告をして「精算」(=正規の年税額を納付すること)さえすれば、年末調整は不要ではないか、という疑問も生じるが、法の建て前として、後記の例外にあたる場合以外は、会社は年末調整をしなければならない。
実際問題としても、年末調整をしなかった従業員のすべてが確定申告をすることは保証されていない。
所得税法
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
例外―年末調整不要
所得税法第190条からは、以下のいずれかに該当する場合は、会社は年末調整をする必要がないことになる。
また、これ以外にも年末調整の対象とならない人がいる。
1.従業員が給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合
条文により、従業員が給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合には、会社はその従業員に対しては、年末調整を行う必要がないことになる。
2.従業員の給与等の金額が2000万円超
同様に、従業員の給与等の金額が2000万円超の場合にも、会社はその従業員に対しては、年末調整を行う必要はない。
3.源泉徴収税額と年税額に過不足がない場合
源泉徴収税額と年税額に過不足がない場合は、当然、年末調整は不要である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 45 ページ]
- 税額―課税標準
- 税額―課税標準―合計所得金額
- 税額―課税標準―総所得金額
- 税額―課税標準―総所得金額等
- 納税―予定納税
- 納税―源泉徴収
- 納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 納税―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
- 納税―源泉徴収―時期
- 納税―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 納税―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 納税―年末調整
- 納税―年末調整―内容
- 納税―年末調整―対象者(年末調整を受ける人)
- 納税―年末調整―時期
- 納税―年末調整―要否
- 事務―法定調書―源泉徴収票
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―支払金額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―給与所得控除後の金額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―所得控除の額の合計額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き
- 事務―法定調書―支払調書
- 事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ