[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等


(" 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等 "から複製)

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料等の支払を受ける者が個人であるか法人であるかによって異なる。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料等とは|源泉所得税国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

法人の場合は、所得ではなく法人税になるので、その範囲は狭くなる。

1.報酬・料等の支払を受ける者が個人である場合

  1. 原稿料講演料・デザイン料など
  2. 弁護士司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士、技術士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料
  3. 社会保険診療報酬支払基が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料
  6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料
  7. プロ野球選手の契約など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約
  8. 広告宣伝のための賞や馬主に支払う競馬の賞

所得
源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料、契約又は賞の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料、契約又は賞について所得を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料
 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料
 社会保険診療報酬支払基法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料
 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料
 役務の提供を約することにより一時に取得する契約で政令で定めるもの
 広告宣伝のための賞又は馬主が受ける競馬の賞で政令で定めるもの

2.報酬・料等の支払を受ける者が法人である場合

  1. 馬主である法人に支払う競馬の賞



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  8. 納税―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  9. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  10. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
  11. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
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