賃借料
賃借料とは
賃借料の定義・意味など
賃借料(ちんしゃくりょう)とは、賃借により支払った費用を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
賃借料は法人・個人で使用される勘定科目である。
賃借料の範囲・具体例
賃借料として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
他の勘定科目との関係
リース料
機械・器具備品のレンタルやリース(→所有権移転外ファイナンスリース取引・オペレーティングリース取引)についてはリース料勘定を使用するのが一般的である。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、156項。
地代家賃・不動産賃借料
土地・建物の賃料は地代家賃勘定または不動産賃借料勘定を使用するのが一般的である。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、156項。
賃借料勘定の決算書における位置づけ等
賃借料の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 賃借料
賃借料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
レンタカー代など賃借の費用を支払ったときは、賃借料勘定の借方に記帳して費用計上する。
リース物件
リース取引は次のとおり分類される。
リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引が一般的であるが、ファイナンス・リース取引については、所有権移転ファイナンス・リース取引のみならず所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている(→リース取引の会計処理)。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業は、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
具体的には、リース資産(資産)・リース債務(負債)を計上せずに、毎月支払った使用料(リース料)をリース料(または賃借料)勘定などの借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
賃借料 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
賃借料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、賃借料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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