レンタル(レンタル代)
レンタルとは
レンタルの定義・意味など
レンタルとは、レンタル会社が所有する商品を、時間・日・月単位などの短期間で賃借する取引をいう。
レンタルの範囲・具体例
- 玄関マット
- 空気清浄機
レンタルの特色・特徴
レンタルに似た取引にリースがあるが、レンタルはリース(ファイナンスリース)の場合とは異なり、契約期間中であっても契約解除をすることができる。
レンタルの目的・役割・意義・機能・作用など
レンタルは、ある商品を短期間だけ使用したい場合に利用する取引形態である。
レンタルと関係する概念
類似概念
リースとレンタルとの違い
リースには、ファイナンスリースとオペレーティングリースとがある。
日本では、リースというときは、一般に、リース期間中には事実上解約できないファイナンスリースのことを指す。
オペレーティングリースは、レンタルとほぼ同義と考えてよい。
たとえば、一般的にモノを借りることは、オペレーティングリース=賃貸借(レンタル)に該当する。
なお、「リース(lease)」とは、もともと「賃貸借(レンタル)」を意味する英語である。
レンタルの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
賃借料
レンタル代を支払ったときは、一般的には、賃借料勘定の借方に記帳して費用計上する。
また、場合によっては、たとえば、リース料、地代家賃勘定などを使用してもよい。
ただし、機械・器具備品のレンタルやリース(→所有権移転外ファイナンスリース取引・オペレーティングリース取引)についてはリース料勘定を使用するのが一般的である。また、土地・建物の賃料は地代家賃(不動産賃借料)勘定を使用するのが一般的である。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、156項。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
レンタルの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、レンタルは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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