[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


損益計算書原則―費用収益対応の原則―個別対応(個別的対応・直接的対応)


個別対応とは

個別対応の定義・意味・意義

損益計算上、収益から差し引かれる費用は、その収益と何らかの対応関係があるものに限定されるという会計ルールを費用収益対応の原則という。

費用収益対応の原則は、企業会計原則の「第二 損益計算書原則」の「損益計算書の本質」で定められている。

この費用収益の対応関係には、次の2つの種類がある。

  1. 個別対応
  2. 期間対応

このうち、個別対応とは、収益費用の対応関係が、商品製品を媒介として、直接認識できるものをいう。

つまり、モノを基準に考える対応関係である。

個別対応の別名・別称

個別対応は、個別的対応あるいは直接的対応ともいう。

個別対応の根拠法令・法的根拠・条文など

所得

所得法は、その年分の必要経費に算入すべき額として、次のように定めている。

所得
必要経費
第三十七条 その年分の不動産所得額、事業所得額又は雑所得額(事業所得額及び雑所得額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(→個別対応)及びその年における販売費一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額(→期間対応)とする。

上記条文中で「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定している部分が、個別対応による必要経費である。

なお、「その年における販売費一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定している部分が、期間対応による必要経費である。

個別対応の具体例

売上高売上原価

個別対応の代表例が、商品などの売上高とそれに対応する売上原価である。

売上総利益の計算では、販売された商品を媒介として、その売価原価の差し引き計算を行っている。

このとき、売れ残った商品原価損益計算に含められない。

したがって、売上高売上原価との対応関係は個別対応であるといえる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 24 ページ]

  1. 損益計算書原則
  2. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準(期間帰属・計上時期)
  3. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―発生主義
  4. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―発生主義―工事進行基準
  5. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義
  6. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準
  7. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―出荷基準(発送基準)
  8. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―引渡基準
  9. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―納品基準(着荷基準)
  10. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―検収基準
  11. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―使用収益開始基準
  12. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―検針基準(検診日基準)
  13. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―取付完了基準
  14. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―販売基準―役務完了基準
  15. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―実現主義―工事完成基準
  16. 損益計算書原則―収益・費用の認識基準―現金主義
  17. 損益計算書原則―収益の認識基準(計上時期・期間帰属)
  18. 損益計算書原則―収益の認識基準―税法―権利確定主義
  19. 損益計算書原則―費用の認識基準(費用の計上基準・費用の帰属時期)
  20. 損益計算書原則―費用の認識基準―税法―債務確定主義
  21. 損益計算書原則―費用の認識基準―税法―債務確定主義―適用対象・適用範囲
  22. 損益計算書原則―費用収益対応の原則
  23. 損益計算書原則―費用収益対応の原則―個別対応(個別的対応・直接的対応)
  24. 損益計算書原則―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応)

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー