棚卸資産(たな卸資産)―会計処理
棚卸資産の会計・簿記・経理上の取り扱い
棚卸資産で使用する勘定科目
棚卸資産の具体的な勘定科目は、商業では期中にあっては仕入、期末にあっては商品、そして、工業では製品、仕掛品、原材料となる。
期中①―棚卸資産の購入・取得
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
三分法―仕入勘定
三分法では、棚卸資産を購入したときは、その取得原価(=購入時の時価)を仕入勘定などの借方に計上する。
棚卸資産の性格①費用―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
発生主義(債務確定主義の適用対象外)
棚卸資産については、費用の認識基準としては、債務確定主義まで必要とせず、現金の収入・支出に関わらず、取引の事実が発生した時点で収益・費用を認識(計上)するという発生主義が適用される。
なお、決算整理で、費用収益対応の原則の要請から実現収益との期間的なズレを調整するため修正されることになる。
たとえば、仕入であれば「売上原価」として算定しなおされる(→売上原価の算定・売上原価の計算方法)。
棚卸資産の性格②資産―取得原価主義の適用
原則
棚卸資産については、原則として取得原価主義が適用されので、その取得原価を計上する。
すなわち、商品の購入代価(送り状価格から値引き額・割戻し額を控除した額)、または自社製品の製造原価(原材料費、労務費、経費の額)に、付随費用を加算する。
付随費用は、さらに次の3つに分ける場合がある。
- 直接付随費用…引取運賃、荷役費、関税、運送保険料、購入手数料など直接的に要した費用
- 間接付随費用…買い入れ事務・検収・整理・選別・手入れなどに要した費用など間接的に要した費用
- 事後費用…社内移管費用、保管費用など
棚卸資産の取得価額(取得原価)=購入代金+付随費用(直接付随費用+間接付随費用+事後費用)
例外
税法上も、間接付随費用については、その合計額が購入代価のおおむね3%以内であれば、取得価額には含めないことが認められている。
期中②―棚卸資産の払出
棚卸資産については、原則として購入代価または製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、所定の棚卸資産の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価を算定する。
たとえば、商品であれば、期中は商品有高帳により、その受入、払出高や残高を記録する。
そして、その払出高や残高は、数量に単価を乗じて算出する。
そこで、棚卸資産の会計実務では、数量と単価の決定方法が重要となる。
数量の計算方法
棚卸資産の数量の計算方法には、次の2つの方法がある。
それぞれの方法に一長一短があるため、基本的には棚卸計算法を採用し、これを補うために継続記録法を併用するというやり方が通常である。
単価の計算方法―棚卸資産の評価方法―原価法
費用収益対応の原則から、たとえば商品であれば売上原価の算定のために、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れた商品が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れた商品がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。
しかし、通常の大量生産品にあっては、同じ商品であっても仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、費用と収益の関係が明確ではなく、この作業は簡単にはいかない。
そこで、異なる単価で仕入れた商品がどのような順番で売れるかに関して、事実とは異なるが※、合理的な仮定をして(一定のストーリーを仮定して)払い出された棚卸資産の単価を計算する。
※個別法を除く。
この「仮定」ないしは「ストーリー」を棚卸資産の評価方法という。
そして、期中における棚卸資産の評価方法としては、取得原価主義に基づく原価法が採用されている。
この原価法には税法上複数の評価方法が法定されていて、納税者はその中から1つを選んで計算することになる。
どの評価方法を選択するかをあらかじめ税務署長に届け出る必要があり、また、その方法を変更するときは税務署長の承認を得る必要がある。
なお、この原価法は、同時に、期末(決算時)における棚卸資産の評価基準の問題として、低価法に対する概念として論じられることもあるので、両者を混同しないように注意を要する。
決算―棚卸資産の評価(期末商品棚卸高の評価)
棚卸資産は、期末でその評価(期末棚卸資産の価額の算定)をする必要がある。
この場合、棚卸資産の評価基準と、前述の棚卸資産の評価方法という2つの問題(論点)があるので、きちんと区別して理解する必要がある。
まず、棚卸資産を評価するにあたり、取得原価を基準にして評価するのか、時価を基準にして評価するのか(時価が取得原価を下回る場合)という問題がある。
これが、棚卸資産の評価基準の問題である。
そして、どちらの基準によるにせよ、取得原価を計算する必要がある。
この取得原価をどうやって計算するのかが棚卸資産の評価方法の問題である。
1.棚卸資産の評価方法
2.棚卸資産の評価基準
平成21年3月以降は、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、強制的に低価法により、棚卸資産を評価することとなった。
詳細については、次のページを参照。
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