[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


強制評価減


強制評価減とは

強制評価減の定義・意味・意義

有価証券は、4つに分類し、その区分に応じて、評価基準が定められている。

  1. 売買目的有価証券時価により評価する。
  2. 満期保有目的債券…原則として取得原価評価する。
  3. 子会社株式・関連会社株式取得原価評価する。
  4. その他有価証券市場価格がある場合は時価により評価する。

有価証券の評価基準

強制評価減とは、このうち取得原価評価している有価証券資産について、その期末時点の時価が著しく下落している場合などに、強制的に帳簿価額を減額する会計処理をいう。

ここでは、減損処理とは区別しているが(後述)、「中小企業の会計に関する指針」では、特に区別せずに、減損処理と呼んでいる。

強制評価減の適用範囲

強制評価減は、理論上はすべての資産について適用しうるが、通常は、有価証券について適用されることが多い。

なお、棚卸資産についても、平成21年3月に、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、低価法が強制適用される前は、強制評価減が採用されていた。

低価法の経緯・沿革・歴史など

強制評価減の適用要件・条件

強制評価減は、次のいずれかの場合に適用される。

市場価格のある有価証券の場合
原則

市場価格のある有価証券時価が著しく下落(=時価取得原価に比べて50%程度以上下落した場合)したときは、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

例外

回復する見込みがあると認められる場合は、強制評価減をしないことも認められる。

市場価格のない有価証券の場合
原則

市場価格のない有価証券の実質価額が著しく低下したとき(=実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合)は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理
しなければならない。

例外

中小企業の会計に関する指針」では、「回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合」には、強制評価減をしないことも認められる、としている。

強制評価減の方式

強制評価減は、低価法とは異なり、洗い替え方式は認められず、単純な帳簿価額の切り下げとなる。

強制評価減と関係・関連する概念

減損会計減損処理

強制評価減は、時価帳簿価額(取得原価)の差額を損失として認識するのに対し、減損会計では、将来の収益から回収できる見込みのない投資額を損失として認識する。

なお、有形固定資産については減損会計減損処理)が適用される。

低価法

低価法では、原価時価のいずれか低い価格を付す。

なお、棚卸資産については低価法が強制適用される。



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