企業会計審議会―会計基準―研究開発費等に係る会計基準
研究開発費等に係る会計基準とは
研究開発費等に係る会計基準の定義・意味など
研究開発費等に係る会計基準とは、研究開発費とソフトウェアについて企業会計審議会が定めた会計基準をいう。
研究開発費等に係る会計基準 http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909e2.htm
研究開発費等に係る会計基準の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
研究開発の費用は、税法上の繰延資産として、長期前払費用などの勘定科目で、投資その他の資産として処理されていた。
しかし、研究開発の費用と将来の収益の対応関係は不明であるため、財務諸表が会社の恣意的判断により左右されることになる。
したがって、研究開発費を資産計上することの是非やその額の客観的基準が問題となる。
そこで、企業会計審議会が、1998年(平成10年)3月に「研究開発費等に係る会計基準」を公表・導入し、会計処理の基準が示されることとなった。
その後、2008年(平成20年)12月に企業会計基準委員会が一部改正した。
研究開発費等に係る会計基準の目的・役割・意義・機能・作用など
研究開発費に類似する概念としては、従来、試験研究費と開発費があったが(→会計上の繰延資産)、その範囲が必ずしも明確でなく、また、資産計上(繰延資産)が任意となっていること等から、内外企業間の比較可能性が阻害されているとの指摘がなされていた。
こうした状況を踏まえ、企業の研究開発に関する適切な情報提供、企業間の比較可能性、国際的調和の観点から、研究開発費に係る会計基準が整備された。
企業会計審議会 「研究開発費等に係る会計基準の設定について」 1998年3月13日
そして、研究開発費は実際に製品などに直接結びつくという保証がないので、たとえそれが多額であっても、資産としてはふさわしくないとの判断から繰延資産からはずされ、費用処理されることとなった。
研究開発費等に係る会計基準の内容
研究開発費等に係る会計基準の内容は以下のとおり。
なお、このなかには研究開発費に係る会計基準とあわせて、ソフトウェア制作費に係る会計処理の基準も示されている。
これにより、ソフトウェアを巡る会計処理は大きな方向転換を迎えることとなった。
研究開発費等に係る会計基準の位置づけ・体系(上位概念等)
会計基準
研究開発費等に係る会計基準は企業会計審議会が定めた会計基準のひとつである。
なお、会計基準には研究開発費等に係る会計基準も含めて次のようなものがある。
- 企業会計原則
- 原価計算基準
- 連結財務諸表原則
- 外貨建取引等会計処理基準
- 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準
- 中間連結財務諸表等の作成基準
- 退職給付に係る会計基準
- 税効果会計に係る会計基準
- 研究開発費等に係る会計基準
- 金融商品に係る会計基準
- 固定資産の減損に係る会計基準
- 企業結合に係る会計基準
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- 企業会計基準委員会―企業会計基準
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(第5号)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―棚卸資産の評価に関する会計基準(第9号)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)(第10号)
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- 企業会計基準委員会―企業会計基準適用指針
- 企業会計基準委員会―実務対応報告
- 企業会計基準委員会―実務対応報告―繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(第19号)
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- 制度会計
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- 制度会計―金融商品取引法(旧 証券取引法)
- 制度会計―金融商品取引法(旧 証券取引法)―財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)
- 制度会計―減価償却資産の耐用年数等に関する省令
- 国際財務報告基準(IFRS)
- 監査基準
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