[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


海外投資等損失準備金


海外投資等損失準備金とは

海外投資等損失準備金の定義・意味・意義

海外投資等損失準備金とは、青色申告書を提出する内国法人が、指定期間において、特定法人の特定株式等を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合、その特定株式等の価格の低落または貸倒れによる損失に備えるための積立金をいう。

昭和四十八年四月一日から一定の期間とされているが、延長されてきた。

特定法人の特定株式等の取得価額に応じ、定められた割合に乗じて計算した額を海外投資等損失準備金として積み立て、その積立額については、損金算入が認められている。

海外投資等損失準備金の位置づけ・体系

海外投資等損失準備金は、法(租税特別措置法)上の特例を利用するために設ける積立金のひとつである。

株主総会における利益処分により積み立てられた海外投資等損失準備金などの租税特別措置法上の準備金は、翌期の貸借対照表上、任意積立金として取り扱われる。

海外投資等損失準備金の根拠法令・条文など

海外投資等損失準備金は、租税特別措置法に定められている。

租税特別措置法
(海外投資等損失準備金)
第五十五条  青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第九項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した額のうち当該事業年度所得額の計算上損金の額に算入された額に相当する額を控除した額)以下の額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた額は、当該事業年度所得額の計算上、損金の額に算入する。

海外投資等損失準備金の財務諸表における表示

決議により積み立てられることが決定した任意積立金は、、貸借対照表純資産の部の「利益剰余金」の区分に「任意積立金」の項目を設け、その中に、その内容を具体的に示す名称(→任意積立金の分類・種類)を付して、明細表示する。

貸借対照表純資産の部>利益剰余金その他利益剰余金>海外投資等損失準備金



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