不納付加算税
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不納付加算税とは
不納付加算税の定義・意味・意義
不納付加算税とは、行政上の制裁として、国税通則法に規定されている加算税の一種として、源泉徴収税額をその法定納期限までに完納しない場合に課せられる国税をいいます。
国税通則法
(不納付加算税)
第六十七条 源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。
過少申告加算税の位置づけ・体系(上位概念)
加算税
不納付加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。
不納付加算税の税率(課税割合)
不納付加算税の税率は、法定納期限後に納付した税額の10%です。
不納付加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
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