附帯税
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附帯税とは
附帯税の定義・意味・意義
附帯税とは、各税法に基づく本来の国税(本税)のほかに、延納、申告の過小、無申告、納付遅延などを理由にして、本税に合わせて納付または徴収される国税をいいます。
附帯税の根拠法令・法的根拠・条文など
国税通則法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
附帯税の分類・種類
附帯税には、次のようなものがあります。
延滞税 | 遅延損害金 | |
利子税 | 延納の利子 | |
加算税 | 過少申告加算税 | 制裁金(ペナルティ) |
無申告加算税 | ||
不納付加算税 | ||
重加算税 |
附帯税と関係・関連する概念
地方税法
地方税法上は、附帯税と似た性格のものに次のようなものがあります。
附帯税に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主自身に課される附帯税のうち延滞税と加算税については、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から延滞税と加算税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、必要経費算入が認められていないの租税公課等としては、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
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