[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


分配金(投資信託)


分配金とは

分配金の定義・意味・意義

分配金とは、投資信託の販売会社投資家から集めた資を運用会社投資信託委託会社)が増やすことができた場合に、投信決算時に投資家に還元されるお金をいう。

株式における配当金に相当するものである。

分配金の支払いの有無による投資信託の分類

しかし、投資信託には、分配金を支払うタイプのものと支払わないタイプのものがある。

ただし、分配金を支払う投信がよい投信とは限らない。

投資信託―分類―分配金の支払いの有無による分類

分配型投資信託(分配型投信

分配金を支払うタイプの投信である。

毎月分配金が支払われる毎月分配型投資信託というものもある。

年金がわりに分配金を受け取ることができるが、複利効果ははたらかないため、資産形成力は低くなる。

分配金を支払わないタイプの投信

分配金を支払わないタイプの投信では、分配金を再投資して複利運用するので、複利効果が発生する。

この複利効果は投資期間が長ければ長いほど(→長期投資)大きくなる。

投資信託の特色・特徴・特性

分配金の分類・種類

分配金には次の2つの種類に分類される。

普通分配金

普通分配金とは、各投資家(受益者)の個別元本を上回る値上がり益から支払われる利益の分配金をいう。

個人の場合、普通分配金には所得がかかる。

すなわち、配当所得として課され、原則として20%の率で課される。

特別分配金

特別分配金とは、各受益者の元本の払戻しに相当する分配金をいう。

つまり、運用の結果、増えたお金でないため、個人の場合、所得法上は非課所得とされている。

分配金の会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

普通分配金の場合

普通分配金は、利益の配分なので、株の配当金と同様の取り扱いをする。

すなわち、普通分配金を受け取ったときは、受取配当金勘定を使用して、その貸方に記帳する。

なお、個人の場合は、所得法上、配当所得として課される。

しかし、法人税法上は、二重課を防ぐため、ある一定の要件で益金不算入とすることができる。

受取配当金の税務・税法・税制上の取り扱い

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ×××× 受取配当金 ××××

特別分配金の場合

特別分配金は出資の払戻しという性格を有するため、法人税法上益金とはならない。

また、個人においても所得課税対象とはならない。

そのため、帳簿上は投資信託の簿価の減額処理をする。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ×××× 投資有価証券 ××××




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