分配金(投資信託)
分配金とは
分配金の定義・意味・意義
分配金とは、投資信託の販売会社が投資家から集めた資金を運用会社(投資信託委託会社)が増やすことができた場合に、投信の決算時に投資家に還元されるお金をいう。
分配金の支払いの有無による投資信託の分類
しかし、投資信託には、分配金を支払うタイプのものと支払わないタイプのものがある。
分配型投資信託(分配型投信)
分配金を支払うタイプの投信である。
毎月分配金が支払われる毎月分配型投資信託というものもある。
年金がわりに分配金を受け取ることができるが、複利効果ははたらかないため、資産形成力は低くなる。
分配金を支払わないタイプの投信
分配金を支払わないタイプの投信では、分配金を再投資して複利運用するので、複利効果が発生する。
この複利効果は投資期間が長ければ長いほど(→長期投資)大きくなる。
分配金の分類・種類
分配金には次の2つの種類に分類される。
普通分配金
普通分配金とは、各投資家(受益者)の個別元本を上回る値上がり益から支払われる利益の分配金をいう。
すなわち、配当所得として課税され、原則として20%の税率で課税される。
特別分配金
特別分配金とは、各受益者の元本の払戻しに相当する分配金をいう。
つまり、運用の結果、増えたお金でないため、個人の場合、所得税法上は非課税所得とされている。
分配金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
普通分配金の場合
普通分配金は、利益の配分なので、株の配当金と同様の取り扱いをする。
すなわち、普通分配金を受け取ったときは、受取配当金勘定を使用して、その貸方に記帳する。
しかし、法人税法上は、二重課税を防ぐため、ある一定の要件で益金不算入とすることができる。
普通預金 | ×××× | 受取配当金 | ×××× |
特別分配金の場合
特別分配金は出資の払戻しという性格を有するため、法人税法上益金とはならない。
普通預金 | ×××× | 投資有価証券 | ×××× |
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
附帯税
普通為替証書
普通徴収
不動産鑑定士報酬(不動産鑑定士費用)
不動産取得税
不納付加算税
振込手数料
プリペイドカード
プロバイダ
不渡り(手形の不渡り)
分配金(投資信託)
文房具(文房具代)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
あ行―あ
あ行―い
あ行―う
あ行―え
あ行―お
か行―か(かあーかこ)
か行―か(かさーかと)
か行―か(かなーかん)
か行―き
か行―く
か行―け(けあーけと)
か行―け(けなーけん)
か行―こ(こう)
か行―こ(こかーこて)
か行―こ(こはーこも)
か行―こ(こらーこん)
さ行―さ
さ行―し(しあ-しき)
さ行―し(じこ)
さ行―し(しさ-しと)
さ行―し(しな-しも)
さ行―し(しゃ)
さ行―し(しゅ)
さ行―し(しよう)
さ行―し(しょかーしょん)
さ行―し(しん)
さ行―す
さ行―せ(せい)
さ行―せ(せきーせん)
さ行―そ
た行―た
た行―ち
た行―つ
た行―て(てあーてお)
た行―て(てかーてん)
た行―と
な行
は行―は
は行―ひ
は行―ふ(ふあーふそ)
は行―ふ(ふた―ふん)
は行―へ
は行―ほ
ま行
や行―や
や行―ゆ
や行―よ
ら行(ら・り)
ら行(れ・ろ)
わ行
英字