立替金―相手別―役員立替金
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役員立替金とは
役員立替金の定義・意味など
役員立替金(やくいんたてかえきん)とは、立替金のうち、役員に一時的に立て替えた金銭を処理する資産勘定をいう。
役員立替金の科目属性
資産
立て替えた金銭は後日受け取ることができるので、役員立替金は資産勘定である。
役員立替金の位置づけ・体系(上位概念等)
立替金
一時的に立て替えた金銭を処理する一般的な勘定科目としては立替金勘定がある。
ただし、立替金勘定は、外部の取引先に対するものと内部の役員・従業員に対するものとを区別するため、役員・従業員に対するものについては、役員立替金・従業員立替金勘定などを用いることがある。
参考:『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、133項。
役員立替金の決算等における位置づけ等
役員立替金の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
流動資産
表示科目
その他流動資産
実務上、役員立替金は、他の少額の流動資産とあわせてその他流動資産として表示するのが一般的である。
ただし、その金額が資産の総額の5%を超えるものについては、その内容を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならないとしている。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第十九条 第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
役員立替金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
役員の立替払いしたときは、その金額を役員立替金勘定の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日、立替金を回収したときは、役員立替金勘定の貸方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
立替払いしたとき
役員立替金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
立替金を回収したとき
現金 | ✕✕✕✕ | 役員立替金 | ✕✕✕✕ |
役員立替金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、役員立替金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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