長期預り金
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長期預り金とは
長期預り金の定義・意味など
長期預り金(ちょうきあずかりきん)とは、役員・従業員・取引先などから一時的に預かった金銭(預り金)のうち、長期的に返還されるもの(決算日の翌日から1年を越えて返済期日の到来するもの)を処理する負債勘定をいう。
参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、146項。
長期預り金の科目属性
負債
預かった金銭は後日支払わなければならない債務なので、長期預り金は負債勘定である。
法人・個人の別
法人・個人
長期預り金の範囲・具体例
長期預り金として処理するものとしては、具体的には、次のようなものがある。
長期預り金の目的・役割・意義・機能・作用など
役員・従業員の身元保証金や取引先からの長期の営業保証金の受け入れなどは、1年以内に返済する必要はないため、流動負債とはできない。
そこで、これらは、長期預り金などの勘定科目を使用して、固定負債として取り扱う。
長期預り金と関係する概念
反対概念・対概念
預り金
決算日の翌日から1年以内に返済期日の到来する短期のものは預り金勘定で処理をする。
類似概念・類義語
預り保証金(受入保証金)
長期の営業保証金・入札保証金などは、預り保証金(受入保証金)勘定で処理することもある。
長期預り金の決算等における位置づけ等
長期預り金の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
固定負債
預り金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの)は流動負債に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来するもの)は固定負債に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
長期預り金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
決算日の翌日から1年を越えて返済期日の到来する長期の金銭を預かったときは、長期預り金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、預かった金銭を支払ったときは、長期預り金勘定の借方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
取引先より取引解約時に返還する契約で、営業保証金を預かった。
普通預金 | ✕✕✕✕ | 長期預り金 | ✕✕✕✕ |
長期預り金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、長期預り金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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