法定福利費
法定福利費とは
法定福利費の定義
法定福利費とは、健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの法律で定められている福利厚生のことであり、具体的には社会保険料(広義)を指す。
法定福利費勘定はそのうち、会社が負担すべき金額を管理するための勘定科目をいう。
法定福利費の分類・種類
広義の社会保険料
狭義の社会保険料
社会保険料と労働保険料
広義の社会保険料は、上記健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料を総称した用語。
狭義の社会保険料は、このうち、健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金をいう。
また、雇用保険料と労働者災害補償保険料とをあわせて労働保険料という。
その他の勘定科目との関係
預り金
ただし、社会保険料(狭義)と雇用保険は、法定福利費勘定を使用することもできる。
特に、雇用保険料については法定福利費に計上して管理した方が簡単である。
法定福利費のその他注意点
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は会社と従業員とで折半する。
労働者災害補償保険料、児童手当拠出金は全額を会社が負担する。
雇用保険料は会社と従業員とで一定割合を負担する。
法定福利費の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>法定福利費
法定福利費勘定の会計・経理処理
法定福利費勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
社会保険料(狭義)の仕訳
給料支払時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与 | ×××× | 預り金 | ×××× |
| 普通預金 | ×××× |
※預り金は被保険者(従業員)負担分。
毎月の社会保険料納付時
従業員から預かった社会保険料は、事業主負担分とあわせ当月末に納付する。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
| 預り金 | ×××× |
労働保険料(雇用保険料)の仕訳
労働保険料は、1年度分を概算で計上し3回に分割して納付し、確定申告で清算するが、会社により処理の仕方は異なるので、以下その一例。
概算支払時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 立替金 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
| 法定福利費 | ×××× |
※立替金は被保険者(従業員)負担分で、法定福利費は事業主負担分。
給料支払時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与 | ×××× | 預り金 | ×××× |
| 普通預金 | ×××× |
※預り金は被保険者(従業員)負担分。預り金勘定の代わりに立替金勘定を用いるところもある。
労働保険料確定時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | ×××× | 立替金 | ×××× |
| 法定福利費 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
※従業員負担分で 概算支払していた立替金勘定は、年度末に労働保険料が確定したときに、預り金勘定(従業員負担分)と相殺する。
※会社負担分については不足分があり、それを清算した例。

