受取手数料
受取手数料とは
受取手数料の定義・意味など
受取手数料(うけとりてすうりょう)とは、斡旋・仲介・代理・事務・管理などにより受け取った手数料を処理する収益勘定をいう。
受取手数料の位置づけ・体系(上位概念等)
営業外収益
したがって、たとえば、不動産仲介業者が不動産の仲介という本業により受け取った手数料は、営業外収益としての受取手数料ではなく、売上として計上する。
受取手数料と関係する概念
反対概念・対概念
支払手数料
受取手数料の範囲・具体例
受取手数料勘定で処理するものとしては、たとえば次のようなものがある。
受託販売による販売手数料の受取分
受託販売による販売手数料の受取分は、受取手数料勘定で処理する。
『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、48項。
アフィリエイト収入
アフィリエイトの収入は受取手数料勘定で処理をすることもできる(その他雑収入勘定)。
ただし、個人の場合であって、アフィリエイトが社会通念上「事業」といえるものであるときは、所得税法上、雑所得ではなく事業所得として確定申告をすることになるので、売上に計上することになる。
法人の場合も、アフィリエイトが本業であるときは、営業外収益ではなく営業収益として売上に計上する。
受取手数料勘定の決算等における位置づけ等
受取手数料の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外収益 > 受取手数料
受取手数料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期末(決算時)等
決算整理事項(決算整理仕訳)
受取手数料については、実現主義(発生主義をさらに厳格化したもの)にもとづき、原則として、期末に決算整理事項のひとつとして収益の繰延または収益の見越を行う。
当期に収益として受け取った金額のなかに、次期以降の期間に対する収益が含まれている場合、その次期以降の期間に対する収益を当期の収益から控除し、次期以降に繰り延べる会計処理(収益の繰延)を行う。
具体的には、次期以降の期間に対する収益の金額を、受取手数料勘定などの借方に記帳して当期の損益計算から除去するとともに、前受手数料(または前受収益)勘定(負債)の貸方に記帳して貸借対照表の負債の部に計上する。
企業会計原則
〔注5〕経過勘定項目について
(2) 前受収益
前受収益は、…時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
当期の収益として計上すべきであるが、次期以降にその受取りを行うため、当期の収益として計上されない場合に、次期以降に受け取ることを見越して当期の収益に計上する会計処理(収益の見越)を行う。
具体的には、当期の収益に計上すべき金額を受取手数料勘定の貸方に記帳して当期の損益計算に計上するとともに、未収手数料(または未収収益)勘定(資産)の借方に記帳して貸借対照表の資産の部に計上する。
企業会計原則
(4) 未収収益
…、このような役務に対する対価は時間の経過に伴い既に当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
翌期首
再振替仕訳
翌期首には、負債として繰り延べられた金額を収益に戻す、または資産として見越された金額を収益から控除する会計処理(再振替仕訳)を行う。
具体的には、収益の繰延を行っている場合は受取手数料勘定の貸方に記帳するとともに前受手数料(または前受収益)勘定(負債)の借方に記帳し、収益の見越を行っている場合は受取手数料勘定の借方に記帳するとともに未収手数料(または未収収益)勘定(資産)の貸方に記帳する。
例外
重要性の原則
重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、継続適用を前提にして、負債または資産に計上しなくてもよいとされている(つまり、受取日にすべて収益に計上するだけですみ、期末にわざわざ前受収益勘定(負債)または未収収益勘定(資産)に振り替える必要はない)。
企業会計原則
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
…
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
取引の具体例と仕訳の仕方
受託販売の販売手数料
受託者が仕切精算書(売上計算書)を作成したとき
仕切精算書を作成した。なお、受託品の保管料は3千円、販売手数料は1万円である。
受託販売 | 1万3千 | 保管料 | 3千 |
受取手数料 | 1万 |
アフィリエイト収入
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | ✕✕✕✕ | 受取手数料 | ✕✕✕✕ |
受取手数料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
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