損益計算書―法人税等
法人税等とは
法人税等の定義・意味など
法人税等(ほうじんぜいとう)とは、損益計算書の表示科目のひとつで、確定した法人税、住民税(法人住民税。道府県民税および市町村民税)、一部の事業税(所得割)の税額をいう。
会社計算規則
(税等)
第九十三条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
…
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(当期純利益又は当期純損失)
第九十五条の五 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
…
なお、勘定科目としての法人税等勘定については次のページを参照。
法人税等の位置づけ・体系(上位概念等)
損益計算書の表示科目
なお、会社計算規則は損益計算書の要旨の記載方法について定めているが、これなどを参考にすると、損益計算書の区分表示の体系は以下のとおりになる。
会社計算規則
(当期純利益又は当期純損失)
第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 売上高
二 売上原価
三 売上総利益金額又は売上総損失金額
四 販売費及び一般管理費
五 営業外収益
六 営業外費用
七 特別利益
八 特別損失
…
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
損益計算書の段階利益
当期純利益
一般に、財務会計は、収益(売上)から費用(仕入や経費)を差し引いた利益を計算することを目的とする。
そして、この利益は損益計算書上、次の5つの種類に分類されている。
税引前当期純利益から法人税等を控除することで損益計算書の段階利益のひとつである当期純利益が得られる。
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