[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


過少申告加算税


(" 附帯税―加算税―過少申告加算税 "から複製)

過少申告加算税とは

過少申告加算税の定義・意味・意義

過少申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合において、自主的に修正申告をせずに務調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる国税をいいます。

 

過少申告加算税の位置づけ・体系(上位概念)

加算税

過少申告加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合
  4. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合

 

過少申告加算税率(課割合)

過少申告加算税率は、新たに納めることになった税金の10%です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合には、その超えている部分については15%になります。

 

 

過少申告加算税会計簿記経理上の取り扱い

次のページを参照。

加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い



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