貸付金の利息
(" 利息(利子)の受取り(預金利息・貸付金の利息) "から複製)
受け取った利息の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
法人の場合
銀行などの預金利息(普通預金・定期預金などの利子・利息)が振り込まれたときや貸付金の利息を受け取ったときは受取利息勘定の貸方に記帳して収益計上する。
ただし、預金利息は振込の際に国税と地方税が控除される(→源泉所得税)ので、その分を租税公課または仮払法人税等(仮払税金)勘定などの借方に記帳して費用計上する。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、所得税法上、利子は事業上の収益とはならない(事業所得には含まれない)ので、事業主借勘定で処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
法人の場合
預金利息を受け取ったとき
普通預金の利子が振り込まれると同時に、国税と地方税が引き落とされた。
普通預金 | ×××× | 受取利息 | ×××× |
租税公課 国税(源泉税) |
×××× | 普通預金 | ×××× |
租税公課 地方税(利子割) |
×××× | 普通預金 | ×××× |
貸付金の利息を受け取ったとき
貸付金(100万円)について、返済期日に元本とともに利息を現金で受け取った。なお、年利率は5%で貸付期間は219日である(利息=1,000,000×5%×219/365=3万円)。
現金 | 1,030,000 | 貸付金 | 1,000,000 |
受取利息 | 30,000 |
受け取った利息の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、利子の受取りは非課税取引にあたり、消費税は課税されない。
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