ガソリン(ガソリン代)
ガソリン代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
燃料費・旅費交通費・消耗品費・車両費
ガソリン代は燃料費・旅費交通費・消耗品費・車両費などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
ガソリン代5000円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
車両費 | 5000 | 現金 | 5000 |
ガソリン代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ガソリン代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
なお、ガソリン代にはガソリン税・石油税などの税金が含まれるが、軽油代とは異なり、これら税金にも消費税が課税される(いわゆる「タックス・オン・タックス」)。
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