[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


加算税


(" 附帯税―加算税 "から複製)

加算税とは

加算税の定義・意味・意義

加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合に、その申告を怠った程度に応じて、本来の額にあわせて課される国税をいいます。

法定申告期限とは、所得の確定申告の申告期限である3月15日のことです。

加算税の根拠法令・法的根拠・条文など

国税通則法

加算税の位置づけ・体系(上位概念)

附帯税

加算税附帯税のひとつです。

附帯税には、加算税も含めて次のようなものがあります。

 

加算税が課される要件

加算税が課される要件は、「法定申告期限までに適正な申告がない場合」ですが、所定の要件を満たすことで加算税が課されなかったり、率が軽減される場合があります。

詳細は、加算税の種類ごとのページを参照にしてください。

 

加算税の分類・種類

加算税には、次のような種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 重加算税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合
  4. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合

 

加算税の性格・性質

加算税は、利子利息としての性格を有する延滞税とは異なり、一種の行政罰の性格を有しています。

加算税会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

個人事業主自身に課される所得などの加算税は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資から加算税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金引出金勘定で処理をする。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税等としては加算税のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

会社・法人の場合

会社加算税を支払った場合は、租税公課勘定雑損失勘定で処理をする。

会社・法人の場合
租税公課申告調整

不納付加算税を納付した場合は、租税公課勘定で処理する。

この場合、損金算入はできないので、別表4での申告調整(加算)が必要となる。

取引仕訳の具体例・事例

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

取引

確定申告期限をすぎて申告したため(期限後申告)、後日、不納付加算税の納付書が郵送されてきた。そこで、事業用口座から現金を引き出して指定金融機関で納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
事業主貸 ×××× 現金 ××××

会社・法人の場合

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課 ×××× 現金 ××××




現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]

  1. 火災報知器
  2. 火災報知器の修理・保守(定期点検・保守点検)
  3. 火災保険料
  4. 加算金
  5. 加算税
  6. 家事関連費
  7. 貸金庫
  8. 家事消費
  9. 貸倒れ(貸し倒れ)
  10. 貸倒懸念債権
  11. 貸付金の利息
  12. 家事費
  13. 過少申告加算金
  14. 過少申告加算税
  15. ガス代(ガス料金)
  16. ガス設備
  17. ガソリン(ガソリン代)
  18. カタログ(カタログ代)
  19. 割賦販売
  20. 合併
  21. カーテン

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー