カーテン
カーテンの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
カーテンは、その取得価額により費用計上するか、または資産計上するのか、そして、資産計上する場合には減価償却の方法も問題になる。
取得価額が10万円未満の場合
取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)上、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額が10万円以上の場合
取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(または器具備品)勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取引の具体例と仕訳の仕方
取得価額が10万円以上のカーテンの場合
工具器具備品 | ×××× | 現金 | ×××× |
カーテンの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、カーテンの購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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