お茶
お茶の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
消耗品費・福利厚生費・会議費・交際費・雑費
期中にお茶を購入したときは、消耗品費のほか、その使用する実態に応じて福利厚生費・会議費・交際費などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
たとえば、従業員全員が飲むお茶であれば福利厚生費、取引先との打ち合わせで飲むのであれば会議費勘定で処理をするなど。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として毎期継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
なお、従業員が飲むお茶を来客用にも使用している場合であっても、福利厚生費で処理してよい。
また、交際費に該当する費用であっても、それが5000円以内であれば、会議費などで費用処理をしたほうが、税法上は有利である。
取引の具体例と仕訳の仕方
福利厚生費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
お茶の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、お茶代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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