打ち合わせ飲食費
打ち合わせ飲食費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
会議費
打ち合わせの飲食物に要する費用、たとえば、社内の打ち合わせ(社内会議等)に伴う茶菓・弁当・コーヒー・お茶などの飲食費や、社外の打ち合わせ(来客との商談等)の際の喫茶店・ホテル・レストラン等の飲食費は会議費勘定で処理をする。
注意点・注意事項・ポイント
会議費と交際費の区別基準
会議と交際費との区分が困難な場合があり、税務調査の際もよく問題になる。
次のページを参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
来客との商談の打ち合わせを喫茶店で行い、コーヒー代を現金で支払った 。
会議費 | ×××× | 現金 | ×××× |
打ち合わせ飲食費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、打ち合わせ飲食費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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