斡旋手数料(あっせん手数料)
斡旋とは
斡旋の定義・意味など
斡旋(あっせん)とは、間に入って、両者の間がうまくいくようにとりもつこと、または、ある物や人を求める人に紹介することをいう。
三省堂 『スーパー大辞林』
斡旋の位置づけ・体系(上位概念等)
情報提供
法人税の租税特別措置法関係通達では、取引の斡旋も含め、以下の役務の提供を「情報提供等」という用語で総称している。
租税特別措置法関係通達
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを…
斡旋手数料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払手数料
ただし、次の要件をすべて満たすなど正当な対価の支払いと認められない場合、税務上、交際費として取り扱われる。
- その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
- 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
租税特別措置法関係通達
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
斡旋の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、斡旋手数料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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