安全協力会費(安全協力費・安全会費)
安全協力会費とは
安全協力会費の定義・意味など
安全協力会費(あんぜんきょうりょくかいひ)とは、建設業界で、元請業者の安全協力会が下請業者等を会員として徴収する会費をいう。
安全協力費または安全会費などとも表記される。
安全協力会費の法的根拠・法律など
建設業法
安全協力会費の法的根拠は建設業法とこれを受けた建設業法施行令に求めることができる。
建設業法
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の六 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
建設業法施行令
(法第二十四条の六第一項 の法令の規定)
第七条の三 法第二十四条の六第一項 の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
…
五 労働安全衛生法第九十八条第一項
…
安全協力会費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
諸会費・雑費
安全協力会費を支払ったときは、諸会費勘定または雑費勘定の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
諸会費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
安全協力会費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、安全協力会費は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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