自己株式申込証拠金
自己株式申込証拠金(じこかぶしきもうしこみしょうこきん)とは、払込期日の前日までに自己株式の処分の対価相当額を受領したが、いまだ自己株式の処分の認識が行われていない金銭を処理するための資本勘定をいう。
法人・個人の別
法人
新株式申込証拠金の決算等における位置づけ等
新株式申込証拠金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 自己株式申込証拠金
区分表示
株主資本
貸借対照表上、自己株式申込証拠金は株主資本の一部を構成する。
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」によれば、株主資本は次のような項目から構成されている。
表示科目
期末(決算)時点で自己株式の処分の認識が行われていない自己株式申込証拠金(自己株式の処分の対価相当額)は、純資産の部の株主資本の控除項目とされている自己株式の直後に、自己株式申込証拠金の科目をもって表示する。
第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
自己株式の会計処理及び表示
自己株式の取得及び処分の認識時点
5. 自己株式の取得については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する。また、募集株式の発行等の手続による自己株式の処分については、対価の払込期日 (払込期間を定めた場合には出資が履行された日をいう。以下同じ。)(会社法第 209 条)に認識する。
6. 払込期日前日までに受領した自己株式の処分の対価相当額については、 第 5 項における処分の認識を行うまでは、純資産の部において株主資本の控除項目とされている自己株式の直後に、自己株式申込証拠金の科目をもって表示する。
自己株式申込証拠金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
自己株式申込証拠金
受領した自己株式の処分の対価相当額のうち、いまだ処分の認識を行っていないものについては、自己株式申込証拠金勘定の借方に記帳して純資産の部に計上する。
自己株式の処分が募集株式の発行等の手続により行われ、この受領額については投資家がそれに応じて払い込んでいる以上、当該受領額は返済されず、極めて短期間に自己株式の処分の対価となる。よって、これらは負債の部に計上することは適切ではなく、申込期日経過後における新株式申込証拠金と同様に、純資産の部に計上することが適切だからである。
第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
35. なお、自己株式の処分を払込期日に認識する場合、払込期日前日までに受領した自己株 式の処分の対価相当額のうち、未だ処分の認識を行っていないものに関する貸借対照表における会計処理が問題になる。 これについては、預り金として負債の部に計上する方法と、純資産の部に計上する方法が考えられる。自己株式の処分が募集株式の発行等の手続により行われ、この受領額については投資家がそれに応じて払い込んでいる以上、当該受領額は返済されず、極めて短期間に自己株式の処分の対価となる。よって、これらは負債の部に計上することは適切ではなく、申込期日経過後における新株式申込証拠金と同様に、純 資産の部に計上することが適切である(第 6 項参照)。 具体的な表示としては、 自己株式申込証拠金の科目をもって表示することが考えられる。
取引の具体例と仕訳の仕方
払込期日の前日まで
払込期日の前日までに自己株式の処分の対価相当額を受領した。
普通預金 | ×××× | 自己株式申込証拠金 | ×××× |
払込期日
払込期日となり、自己株式の処分を認識した。
自己株式申込証拠金 | ✕✕✕✕ | 自己株式 | ✕✕✕✕ |
自己株式申込証拠金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、自己株式申込証拠金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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