無形固定資産―営業権―事業譲渡(営業譲渡)
事業譲渡とは
事業譲渡の定義・意味など
事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、事業の全部または一部の譲渡をいう(参考:会社法467条)。
なお、会社法では「事業譲渡等」という用語が使用されている。
事業譲渡の別名・別称・通称など
営業譲渡
旧商法では、営業譲渡という用語が使用されていた。
事業譲渡の目的・役割・意義・機能・作用など
判例は、旧商法上の営業譲渡について「①組織的、有機的一体となった財産を移転し(得意先、仕入れ先、ノウハウ等の経済的価値のある事実関係も含む)②これにより、営業活動が譲受人に承継され(営業活動の承継も含む)③譲渡会社がその譲渡の限度において競合避止義務(商法25条)を負う結果を伴なうもの」と解していた。
会社法上の事業譲渡についても、この解釈が受け継がれていると解されている。
事業譲渡 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/事業譲渡
事業譲渡の法的性格・性質
取引法上の契約
事業譲渡は、合併などとは異なり、組織法上の特別の契約ではなく、通常の取引法上の契約である。
つまり、譲渡会社がその資産・負債を個別的に譲受会社に譲渡する行為である。
なお、事業譲渡は取引法上の契約なので、本来は会社の業務執行として、取締役会等の権限に属するはずである。
しかし、事業譲渡のうち事業の全部の譲受(譲渡と譲受け)または事業の重要な一部の譲渡などについては、株主に重大な影響を及ぼすので、会社法では株主総会の決議を要するとしている(同法467条)。
事業譲渡の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
営業権(のれん)
一般的には譲り受ける事業の純資産(資産総額-負債総額)よりも高い代価を払う。
この差額は暖簾という無形のリソースの代価である。
事業を譲り受けたときは、この差額(暖簾の金銭的評価)を営業権(または「のれん」)勘定の借方に記帳して資産計上する。
暖簾は、原則として、資産計上の対象とはならない(貸借対照表上に計上されない)が、事業譲渡や合併などにより取得した場合に限り、資産計上できる。
取引の具体例と仕訳の仕方
事業を譲り受けたとき
(諸)資産 | (諸)負債 | ✕✕✕✕ |
営業権(のれん) | 預金 | ✕✕✕✕ |
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
取引別―商業簿記その他一般
商品売買
商品売買―一般商品売買―仕入れ
商品売買―一般商品売買―売上げ
商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
商品売買―一般商品売買―諸掛
商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
商品売買―一般商品売買―在庫
商品売買―特殊商品売買
商品売買―特殊商品売買―未着品売買
商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
商品売買―特殊商品売買―試用販売
商品売買―特殊商品売買―予約販売
商品売買―特殊商品売買―割賦販売
金銭債権
金銭債務
現金
預金
預金―当座預金
小切手
手形
有価証券
棚卸資産
固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
固定資産―減価償却
固定資産―減価償却―減価償却費の計算
固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
固定資産―有形固定資産
固定資産―無形固定資産
固定資産―圧縮記帳
固定資産―減損
その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
その他の債権債務―立替金・預り金
貸倒れ
リース取引
引当金
人事労務―賃金
人事労務―福利厚生制度
人事労務―退職給付制度
人事労務―年金
経営セーフティ共済
外貨建取引等
個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定