暖簾(のれん)
暖簾とは
暖簾の定義・意味など
暖簾(のれん)とは、法律上の権利ではないが、他の企業より多く収益を得られる無形の源泉・原因(超過収益力)をいう。
暖簾の具体例
暖簾の具体的内容としては、次のようなものがある。
暖簾の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
取得時
暖簾という無形のリソースは、原則として、資産計上の対象とはならない(貸借対照表上に計上されない)。
つまり、暖簾は自社で創設することはできない。
ただし、例外として、次のような場合に限り、暖簾を金額で評価して、営業権(のれん)勘定の借方に記帳して資産計上できる。
企業会計原則注解
〔注25〕営業権について
営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない。
取得原価(取得価額)の決定方法
暖簾の取得原価は、買取価額から実際に取得した財産の価額を差し引くことで求められる。
減価償却
耐用年数・減価償却の方法(減価償却費の計算方法)・減価償却の記帳方法
会社法では、暖簾の償却期間等に関する具体的な規定はない。
しかし、法人税法上、耐用年数5年の定額法で均等償却するものとされている(法人税法施行令48条の2第4号)。
また、記帳方法は直接法で行う。
なお、「企業結合に関する会計基準」では20年以内に償却するものとされている。
取引の具体例と仕訳の仕方
事業譲渡
一般
(諸)資産 | (諸)負債 | ✕✕✕✕ |
営業権(のれん) | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
商品のみ
A社の事業を1000万円で譲り受けた。なお、これによって現実に取得した財産はA社の商品600万円だけである。
商品 | 600万 | 普通預金 | 1000万 |
営業権(のれん) | 400万 |
吸収合併
受入純資産額<増加資本額の場合
吸収合併により受け入れた純資産額が増加する資本額を下回る場合は、被合併会社の資産を時価超の金額で購入したことになるが、その差額は営業権勘定(無形固定資産)の借方に記帳して処理する。
つまり、この場合、暖簾(のれん)という法律上の権利ではないが、収益の原因となりうるものを金額で評価したということになる。
(諸)資産 | (諸)負債 | ✕✕✕✕ |
営業権 | 資本金 | ✕✕✕✕ |
暖簾の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、暖簾は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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