ソフトウェア―会計基準―中小企業の会計に関する指針
ソフトウェアの制作費に関する「中小企業の会計に関する指針」
「中小企業の会計に関する指針」 では、ソフトウェアの制作費の会計処理については、研究開発に該当する場合は研究開発費として費用処理をし、研究開発に該当しない場合は無形固定資産として計上するものとしている。
中小企業の会計に関する指針
37.ソフトウェア
研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。
研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理する。
(1) 社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上する。
(2) 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、無形固定資産として計上する。
無形固定資産として計上したソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により償却する。ただし、法人税法の定める償却方法を採用することもできる。
なお、販売・使用見込みがなくなった場合には、未償却残高を費用として一時に償却する必要がある。
研究開発に該当するソフトウェアの制作費→費用処理
研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。
研究開発に該当しないソフトウェアの制作費→無形固定資産として計上
研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は無形固定資産として計上する。
無形固定資産として計上した場合の償却方法
原則
無形固定資産として計上したソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法、その他合理的な方法により償却する。
例外
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