[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


ソフトウェア―会計基準―中小企業の会計に関する指針


ソフトウェアの制作費に関する「中小企業の会計に関する指針

中小企業の会計に関する指針」 では、ソフトウェアの制作費の会計処理については、研究開発に該当する場合は研究開発費として費用処理をし、研究開発に該当しない場合は無形固定資産として計上するものとしている。

中小企業の会計に関する指針
37.ソフトウェア
研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。
研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理する。
(1) 社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用無形固定資産として計上する。
(2) 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、無形固定資産として計上する。

無形固定資産として計上したソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により償却する。ただし、法人税法の定める償却方法を採用することもできる。
なお、販売・使用見込みがなくなった場合には、未償却残高費用として一時に償却する必要がある。

研究開発に該当するソフトウェアの制作費→費用処理

研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。

研究開発に該当しないソフトウェアの制作費→無形固定資産として計上

研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は無形固定資産として計上する。

無形固定資産として計上した場合の償却方法
原則

無形固定資産として計上したソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法、その他合理的な方法により償却する。

例外

ただし、法人税法の定める償却方法を採用することもできる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]

  1. 借地権
  2. 工業所有権(産業財産権)
  3. 特許権
  4. 商標権
  5. 実用新案権
  6. 意匠権
  7. 電話加入権
  8. 施設利用権
  9. 営業権(のれん)
  10. 営業権―取得―会社設立(法人化・法人成り)による事業譲渡
  11. ノウハウ(ノーハウ)
  12. ソフトウェア
  13. ソフトウェア―会計基準―中小企業の会計に関する指針

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー