社債―決算整理事項―①社債の評価替え―償却原価法―利息法
利息法とは
利息法の定義・意味など
利息法(りそくほう)とは、償却原価法の計算方法のひとつで、債券の利子受取総額と金利調整差額の合計額を債券の帳簿価額に対し一定率(=実効利子率)となるように、複利をもって各期の損益に配分し、当該配分額と利子計上額(利子の現金受取額とその既経過分の未収計上額の増減額の合計額)との差額を帳簿価額に加減する方法をいう。
会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針
(1) 利息法とは、債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を債券の帳簿価額に対し一定率(以下「実効利子率」という。)となるように、複利をもって各期の損益に配分する方法をいい、当該配分額とクーポン計上額(クーポンの現金受取額及びその既経過分の未収計上額の増減額の合計額)との差額を帳簿価額に加減する。
なお、この加減額は受取利息または支払利息に含めて処理し、損益計算書上に計上されることになる。
企業会計基準委員会「金融商品に係る会計基準」(企業会計基準第10号)の注5
利息法の位置づけ・体系(上位概念等)
償却原価法
利息法は償却原価法の計算方法のひとつである。
会計上は原則として利息法によるものとするが、継続適用を条件として、簡便法である定額法を採用することができるとされている。
会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針
償却原価法は、…利息法と定額法の二つの方法がある。原則として利息法によるものとするが、継続適用を条件として、簡便法である定額法を採用することができる。
法人税法施行令
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
第百三十九条の二 …
2 前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券…の当期末額面合計額…がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額…を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
一 当期末額面合計額が前期末額面合計額…を超える場合 次に掲げる割合を合計した割合
イ その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合…をその当期保有日数に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその償還有価証券の償還日までの期間の日数…を乗じて計算した割合
ロ その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合…を乗じて計算した割合
二 当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合 当期日数割合
したがって、利息法を採用した場合には確定申告の際に申告調整(税務調整)が必要になる。
利息法による計算方法
利息法では、次の計算式により加減額を算定・算出をする。
加算額 = 利子受取額(額面金額 ✕ 約定利子率)- 利子配分額(帳簿価額 ✕ 実効利子率)
実効利子率
実効利子率とは、その利子率により利息法で計算していくと、弁済期または償還期には、金融資産または金融負債の帳簿価額が額面金額になるような実質的な利子率をいう。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 17 ページ]
- 社債
- 社債―発行
- 社債―発行―発行形態
- 社債―発行―発行形態―平価発行
- 社債―発行―発行形態―割引発行
- 社債―発行―発行形態―打歩発行
- 社債―利払い
- 社債―決算整理事項―①社債の評価替え
- 社債―決算整理事項―①社債の評価替え―償却原価法
- 社債―決算整理事項―①社債の評価替え―償却原価法―利息法
- 社債―決算整理事項―①社債の評価替え―償却原価法―定額法
- 社債―決算整理事項―②社債発行費の償却
- 社債―決算整理事項―③社債利息の見越計上
- 社債―決算整理事項―④社債利息の未払分の計上
- 社債―償還
- 社債―償還―方法―満期償還
- 社債―償還―方法―買入償還
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ