[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


下水道代(下水道料金)


下水道代の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
水道光熱費

下水道代を支払ったときは水道光熱費勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

費用の認識基準計上時期期間帰属
現金主義

企業会計発生主義を原則とする。

しかし、重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、支払時に費用として処理する方法を採用することができる。

そこで、実務上、下水道代については、事務処理の軽減という見地から発生主義を厳格に適用せずに現金主義により支払日をもって計上することが多い。

なお、下水道代といった経費ではなく、仕入に関しては厳格に発生主義が適用される。

企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

下水道代の管理
補助科目の作成等

水道光熱費については「電気」「ガス」「水道」「下水道」などといった補助科目を作成して管理すると便利である。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

下水道代が指定銀行口座から引き落とされた。

仕訳

借方科目貸方科目
水道光熱費(下水道) ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

下水道代の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

課税取引

消費税法上、下水道代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]

  1. 経営コンサルタント料(経営コンサルタント報酬)
  2. 経営セーフティ共済
  3. 軽自動車税
  4. 携帯電話―購入
  5. 携帯電話―通話料
  6. 慶弔見舞金
  7. 警備費用(警備料金)
  8. 軽油(軽油代)
  9. 軽油引取税
  10. 下水道代(下水道料金)
  11. 結婚祝金
  12. 決算賞与
  13. 蛍光灯

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー