法人税等
法人税等とは
法人税等勘定の定義・意味
法人税等は、法人税、住民税及び一部の事業税を処理するための勘定科目をいう。
損益計算書上の表示科目「法人税、住民税及び事業税」の略称である。
法人税等勘定の法的性格・性質
法人税、住民税、事業税は、企業の利益(所得)に課される税金で、会社の費用とはならない。
ただし、法人税、住民税、事業税についても、他の税金と同じく、費用として、租税公課勘定で処理する方法もある。
住民税とは
住民税とは、道府県民税と市町村民税とをあわせたものをいう。
法人税等の科目属性
企業会計的には、法人税等は、これを費用とみる考え方と利益処分とみる考え方とがある。
法人税等の財務諸表における表示区分と表示科目
※前述のとおり、法人税等の正式な表示科目名称は、「法人税、住民税及び事業税」である。
法人税等勘定の会計・経理処理
法人税等勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
中間納付時(中間申告・納付を行った場合)
前年度の法人税等の額に基づき100万円を小切手で納付した場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 1,000,000 | 当座預金 | 1,000,000 |
※仮払法人税等勘定ではなく、法人税等勘定で処理する方法もある。
決算時
決算で当期純利益が確定し、法人税等の税額も確定する。
ただし、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時は未払いとなる。
したがって、確定した税額を法人税等勘定の借方に記帳するとともに、未払法人税等勘定(流動負債)の貸方に記帳する。
なお、中間申告を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し(仮払法人税等勘定の貸方に取り崩し額を記帳する)、中間納付額を差し引いた税額を未払法人税等勘定の貸方に記帳する。
【例】
法人税等:150万円
中間納付額:100万円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等 | 1500,000 | 仮払法人税等 | 1,000,000 |
| 未払法人税等 | 500,000 |
確定申告時
確定申告時に未払分の法人税等を納付するので、未払法人税等勘定を減少させる(未払法人税等勘定の借方に記帳する)。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払法人税等 | 500,000 | 当座預金 | 500,000 |

