[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


引当金―税務処理


引当金務(所得法・法人税法・消費税等制上の取り扱い)

損金算入の可否―法人税法上

引当金は、正しい期間損益計算のために会計上要求される費用の見積計上であるが、法上では、その取扱いが異なるので、注意を要する。

つまり、法における費用は、償却費を除き、原則として、決算日までに債務が確定しているものに限られている(債務確定主義)。

必要経費とは

したがって、法上は、原則として費用の見積計上(引当金)は認められないことになる。

ただし、次の2種類の引当金については、債務確定主義の例外として、費用の見積計上が認められている。

  1. 貸倒引当金評価性引当金
  2. 返品調整引当金負債性引当金

つまり、上記以外の引当金(たとえば、修繕引当金賞与引当金退職給付引当金売上割戻引当金など)は、これを設定しても、法上は費用として認められない(損金不算入)ということである。

なお、法上の引当金には、一定の繰入限度額(損金算入限度額)が設けられており、これを越えるものについては、損金算入が認められないため、一般的には繰入限度額の範囲内で引当金の設定を行う。

会計上の引当金
法人税法の取り扱い
分類・種類
具体例
評価性引当金 貸倒引当金 損金算入
ただし繰入限度額あり
負債性引当金 返品調整引当金
修繕引当金賞与引当金退職給付引当金製品保証引当金製品保証等引当金)、売上割戻引当金、工事補償引当金特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金役員賞与引当金、工事損失引当金 損金不算入

なお、制上、損金不算入等とされている引当金会計上の取り扱いについて、次のページを参照。

引当金の会計・簿記・経理―引当金の設定(見積計上)



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