引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―個別評価―個別評価金銭債権
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個別評価金銭債権とは
個別評価金銭債権の定義・意味など
個別評価金銭債権(こべつひょうかきんせんさいけん)とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、更生・再生・破産・特別清算などの手続開始の申立てなどの一定の事由により貸倒れなどの損失が見込まれる金銭債権(売掛金・受取手形などの売上債権や貸付金など)をいう。
所得税法上は個別評価貸金等(こべつひょうかかしきんとう)(一括評価貸金以外の貸金等)と呼ばれている。
法人税法
(貸倒引当金)
第五十二条 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
所得税法
(貸倒引当金)
第五十二条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。…
個別評価金銭債権の位置づけ・体系(上位概念等)
貸倒引当金の繰入限度額の計算方法
税法(所得税法・法人税法)では、貸倒引当金の設定に関して、個別評価によるものと一括評価によるものとに大別したうえ、それぞれに貸倒引当金の対象となる債権の範囲と貸倒引当金の繰入限度額を規定している。
このうち一括評価金銭債権は一括評価による貸倒引当金の設定対象となる債権で、所定の繰入限度額まで必要経費・損金に算入することができる。
なお、会計上、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)では、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれの区分に応じた貸倒見積高の算定方法を定めている。
一括評価金銭債権は会計でいうところの一般債権に相当し、個別評価金銭債権は貸倒懸念債権と破産更生債権に相当する。
ただし、会計上の上記3区分に応じて定められた貸倒引当金は税法上の貸倒引当金の繰入限度額とは異なるため、貸倒引当金を見積計上しても必要経費・損金不算入となる場合がある。
会計上の貸倒引当金がこの税法上の貸倒引当金の繰入限度額を超過する場合は、その金額について確定申告時に別表4で加算調整を行う必要が生じる。
そのため、実務では、貸倒引当金の設定に際しては、税法にしたがい必要経費・損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額の金額を設定することが多い。
個別評価金銭債権の範囲・具体例
個別評価の対象となる個別評価金銭債権は次の4つの種類に分類されている(所得税法施行令144条1項・法人税法施行令96条1項)。
- 債務者に生じた更生・再生計画や特別清算に係る協定の認可の決定等の事由により弁済が猶予され、または賦払により弁済される場合の金銭債権
- 債務者に債務超過の状態が相当期間継続してその営む事業に好転の見通しがない等の事由が生じている場合の金銭債権
- 債務者に更生・再生・破産手続や特別清算の開始の申立て等の事由が生じている場合の金銭債権
- 外国の政府等に対する金銭債権のうち、長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合の金銭債権
個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額
個別評価では、上記4つの区分にしたがい、それぞれ次のとおり貸倒引当金の繰入限度額が規定されている。
- その事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年以内に弁済されることとなつている金額以外の金額(たとえば、10年後に返済されることになった金額)
- その取立て等の見込みがないと認められる金額
- (金銭債権の額-取り立て等の見込みがあると認められる金額)✕ 50%
- (金銭債権の額-実質的に債権とみられない部分の金額と取立て等の見込みがあると認められる金額)✕ 50%
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