[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


引当金―分類―負債性引当金―修繕引当金


(" 修繕引当金 "から複製)

修繕引当金とは 【reserve for repairs

修繕引当金の定義・意味など

修繕引当金(しゅうぜんひきあてきん)とは、保有する有形固定資産の修繕に備えるための引当金のうち、1年以内に使用される見込みの負債勘定をいう。

修繕引当金の目的・役割・意義・機能・作用など

適正な期間損益計算

有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。

そこで、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上するために設定される引当金修繕引当金である。

修繕引当金の位置づけ・体系(上位概念等)

引当金

修繕引当金引当金負債性引当金)のひとつである。

引当金の代表例としては、貸倒引当金退職給付引当金修繕引当金がある。

企業会計原則では引当金の具体例としてこれらも含めて以下のようなものをあげている。

他の勘定科目との関係

修繕引当金繰入

修繕引当金を設定する場合は、修繕引当金勘定を用いて負債計上するとともに修繕引当金繰入勘定を用いて費用計上する(後述)。

特別修繕引当金

数年に1度行われる大修繕に対しては、特別修繕引当金勘定に計上して修繕引当金とは区別する。

修繕引当金決算等における位置づけ等

修繕引当金財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表負債流動負債修繕引当金

区分表示
流動負債

修繕引当金流動負債に属する。

企業会計原則
(二)負 債

A …。引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは流動負債に属するものとする。

修繕引当金会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末決算時)

修繕引当金の設定決算整理事項

決算において、次期以降に行われる修繕を見積り計上するときは、決算整理事項のひとつとして、修繕引当金の設定、すなわち、その見積額(繰入額)を修繕引当金繰入勘定費用)の借方に記帳するとともに修繕引当金勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

期中

修繕費を支出したとき、修繕引当金を設定している場合は、その修繕に対して設定された修繕引当金勘定を取り崩す。

修繕費修繕引当金額を越える場合には、その越える部分の額を修繕費勘定で処理する。

取引の具体例と仕訳の仕方

期末決算時)
修繕引当金の設定決算整理事項

取引

決算にあたり、次期以降に行われる建物の修繕にかかる費用のうち当期負担分50万円の修繕引当金を設定した

仕訳

借方科目
貸方科目
修繕引当金繰入 50万 修繕引当金 50万

期中

取引

修繕引当金(50万円)を設定されている建物の修繕を行い、修繕費60万円を銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
修繕引当金 50万 普通預金 60万
修繕費 10万

修繕引当金務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

修繕引当金財務会計のみの引当金で、法上は修繕引当金の繰入額の必要経費損金算入は認められていない。

したがって、修繕引当金を設定した場合は別表四において加算調整が必要になる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として消費税の課税対象外である。



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