[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


引当金―分類―負債性引当金―修繕引当金の設定


修繕引当金の設定

修繕引当金の設定の定義・意味など

修繕引当金の設定(しゅうぜんひきあてきんのせってい)とは、決算整理事項のひとつとして、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上することをいう。

修繕引当金の設定の目的・役割・意義・機能・作用など

適正な期間損益計算

有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。

そこで、修繕引当金の設定を行う。

修繕引当金の設定の位置づけ・体系(上位概念等)

決算整理事項

修繕引当金の設定は決算整理事項のひとつである。

なお、決算整理事項には修繕引当金の設定も含めて次のようなものがある。

修繕引当金の設定の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

期末決算時)

修繕引当金の設定(決算整理事項

決算において、次期以降に行われる修繕を見積り計上するときは、決算整理事項のひとつとして、その見積額(繰入額)を修繕引当金繰入勘定費用)の借方に記帳するとともに修繕引当金勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

期末決算時)
修繕引当金の設定(決算整理事項

取引

次期以降に行われる建物の修繕にかかる費用のうち当期負担分50万円の修繕引当金を設定した。

仕訳

借方科目
貸方科目
修繕引当金繰入 50万 修繕引当金 50万

修繕引当金の設定の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

修繕引当金財務会計のみの引当金で、法上は修繕引当金の繰入額の必要経費損金算入は認められていない。

したがって、修繕引当金を設定した場合は別表四において加算調整が必要になる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として消費税の課税対象外である。



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