引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―一般債権
(" 貸倒れ―期末―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―①一般債権 "から複製)
一般債権とは
一般債権の定義・意味など
一般債権(いっぱんさいけん)とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
金融商品に係る会計基準
第四 貸倒見積高の算定
一 債権の区分
貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。
1 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権(以下、「一般債権」という。)
…
位置づけ・体系(上位概念等)
貸倒見積高の算定
「金融商品に係る会計基準」や「中小企業の会計に関する指針」では、貸倒見積高(貸倒見積額)の算定にあたり、債務者の財政状態と経営成績等に応じて、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれの区分に応じた貸倒見積高の算定方法を規定している。
- 一般債権 … 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
- 貸倒懸念債権 … 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権
- 破産更生債権等 … 経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権
一般債権の範囲・具体例
一般債権の具体例としては、売掛金や受取手形などの売上債権や貸付金などがある。
一般債権に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
一般債権については、破産更生債権等勘定などに振り替える必要はなく、もとの勘定科目(売掛金・受取手形・貸付金勘定など)をそのまま用いる。
期末(決算時)
決算においては、「金融商品に係る会計基準」にしたがい、上記債権の区分に応じて定められた算定方法により、貸倒見積額を算定し、その見積額を当期の費用として計上する処理=貸倒引当金の設定を行う。
このうち、通常の債権である一般債権は貸倒れの危険性が少ないことから、過去の貸倒れの実績を基準にして引当金を計上する貸倒実績率法によるものとされている。
金融商品に係る会計基準
第四 貸倒見積高の算定
…
二 貸倒見積高の算定方法
債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法による。
1 一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。
…
ただし、税法上、一般債権は一括評価金銭債権(一括評価貸金)として貸倒引当金勘定への繰入限度額が別途定められている。
貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―一括評価
そのため、会計上の貸倒引当金がこの税法上の貸倒引当金の繰入限度額を超過する場合は、その金額について確定申告時に別表4で加算調整を行う必要が生じる。
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