[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


損害保険料


損害保険料とは

損害保険料の定義・意味など

損害保険料(そんがいほけんりょう)とは、棚卸資産商品)や事務所・店舗・工場・倉庫・機械などの事業用資産に対する、火災保険自動車保険自賠責保険任意保険)などの掛け捨ての損害保険料を処理するための費用勘定をいう。

損害保険料と関係する概念

同義概念・同義語
保険料

他の勘定科目との関係

車両費

損害保険料の決算等における位置づけ等

損害保険料の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 損害保険料

所得税の青色申告決算書損益計算書)記載の勘定科目の当否

損害保険料は所得税の青色申告決算書損益計算書)の経費欄にも印刷されている一般的な勘定科目である。

損害保険料の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

損害保険料の会計処理については次のページを参照。

保険料

注意点・注意事項

掛け捨てではなく貯蓄性のある損害保険の場合

貯蓄性のある損害保険保険期間満了後に満期返戻金がある)の保険料は、損害保険料(または保険料)として費用計上できる部分と資産計上しなければならない部分(積立保険料に相当する部分)とに別れることに注意。

詳細は、後述の「必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)等の可否」を参照

保険会社等が仕訳方法を公開していることが多いので、それを確認するとよい。

保険料配当収入

保険料配当収入は雑収入に計上する。

損害保険料の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

損害保険料は、原則として必要経費損金に算入できる。

ただし、損害保険契約積立保険料に相当する部分は資産扱いとなるため、不算入となる。

所得基本通達 36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料

保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料を支払った場合には、 当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料額のうち、積立保険料に相当する部分の額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得額の計算上資産として取り扱うものとし、 当該対応する保険料額のうち、その他の部分の額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得額の計算上必要経費に算入する。

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

非課

消費税法上、損害保険料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない(消費税法別表第一)。

No.6201 非課となる取引消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm



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