組合費(組合会費)
組合費とは
組合費の位置づけ・体系(上位概念等)
公課
組合費は公課のひとつである。
公課には組合費も含めて次のようなものがある。
組合費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
諸会費・租税公課
組合費は、諸会費または租税公課※勘定などの借方に記帳して費用計上する。
※国税庁の『青色申告の決算の手引き』では、租税公課勘定で処理するものとして、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金
があげられている。
取引の具体例と仕訳の仕方
組合費を現金で支払った。
諸会費(または租税公課) | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
組合費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
会費・組合費・賦課金などが消費税の課税対象になるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係・対価性があるかどうかによって判定する。
原則
不課税取引(課税対象外)
団体の業務運営に必要な通常の会費などについては、一般的には対価関係がないといえるので、不課税取引として消費税の課税対象外となる。
ただし、対価関係の判定が困難な場合は、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしているときにも、消費税の課税対象外として認められる。
消費税法基本通達
(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
例外
課税取引
たとえば、団体が主催した講演会・セミナーなどの会費は講義や講演の役務の提供などの対価なので課税取引として消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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