測量代(測量費用・測量士報酬・測量士費用)
測量代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払手数料(管理諸費)・支払報酬料・顧問料
測量代を支払ったときは支払手数料勘定などの借方に記帳して費用計上する。
また、報酬・顧問料などを特に処理するための勘定科目である支払報酬料勘定などで処理をしてもよい。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
また、土地を購入した場合には、付随費用に含め、これをその取得価額に算入して土地勘定を用いて資産計上することもできる。
所得税の源泉徴収
測量士などの一定の専門家に報酬を支払う場合は所得税の源泉徴収をする義務がある(→一定の専門家に支払う報酬・料金等)(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項)。
ただし、法人の場合は、所得税ではなく法人税になるので、源泉徴収は不要である。
源泉徴収した所得税(=源泉所得税)は預り金勘定で処理をする。
なお、報酬額に消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
源泉徴収すべき所得税額
源泉徴収すべき所得税額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになる(所得税法205条1項)。
参考:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
源泉所得税の納付期限
源泉所得税は原則として支払い月の翌月10日までに税務署に納付する。
ただし、例外として納期の特例という制度がある。
参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
事務
法定調書
(支払調書の作成)
一定の要件に該当する報酬などを支払った場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と呼ばれる支払調書を作成し、税務署に提出しなければならない。
その様式については、下記のページなどからダウンロードできます(エクセルで作成)。
ビジネス文書テンプレート(書式・様式・雛形(雛型 ひな形 ひな型))の無料ダウンロード:税務書類の様式
なお、法定調書、支払調書の詳細については、下記の国税庁のホームページを参照。
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
取引の具体例と仕訳の仕方
測量会社に測量代30万円を現金で支払った(法人なので源泉徴収は不要である)。
支払手数料 | 30万 | 現金 | 30万 |
測量代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、測量代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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