小口現金制度―小口現金
小口現金とは 【petty cash】
小口現金の定義・意味など
小口現金(こぐちげんきん)とは、小口現金制度を採用している場合において、会計係が用度係(支払いを担当する係)に前渡しした少額の現金(小切手を含む※)をいう。
なお、勘定科目としての小口現金勘定(資産)については、次のページを参照。
小口現金の位置づけ・体系(上位概念等)
小口現金制度
日常の取引で必要になる少額の現金による支払いのための資金を、会計係(経理担当者)が用度係(小払係・小口現金係などともいう)に前渡しをしておき、用度係から現金による支払いを行う方法を小口現金制度という。
小口現金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
1.小口現金を前渡ししたとき
会計係が小切手を振り出して用度係に渡したときは、小口現金勘定(資産)の借方に記帳するとともに当座預金勘定の貸方に記帳する。
また、会計係が普通預金から現金を引き出して用度係に渡したときは、小口現金勘定(資産)の借方に記帳するとともに普通預金勘定の貸方に記帳する。
2.小口現金で支払いをしたとき
用度係から会計係に支払明細の報告がされたときに、まとめて会計処理を行うことになるからである。
ただし、小口現金出納帳に支払明細を記帳して管理をする。
3.会計係に報告をしたとき
一定期間末に用度係がその期間に支払った小口現金の明細を会計係に報告をしたときは、その期間分をまとめて記帳する。
すなわち、支払明細報告書にもとづき、各費用勘定の借方に記帳して費用処理をするとともに小口現金勘定の貸方に記帳して減少させる。
なお、当時補給の方法による場合は、この報告時の処理と次の小口現金の補給時の処理を、小口現金勘定を相殺してまとめて処理をすることができる。
4.小口現金の補給を行ったとき
会計係は用度係から報告を受けた金額と同額の資金を用度係に渡して小口現金の補給を行う。
補給の方法には次の2つの方法があるので、その会計処理については各リンク先を参照。
小口現金の管理
一般的に、小口現金は会計係が管理するのではなく、各部署に用度係などという係を設けて管理させる。
帳簿管理
小口現金による支払いは、小口現金出納帳という補助簿(補助記入帳)にその支払明細を記帳して管理をする。
なお小口現金を管理するための小口現金出納帳の書式・様式は、次のサイトのページなどにある。
ビジネス文書テンプレートの無料ダウンロード: 簿記・経理・会計用各種書式
取引の具体例と仕訳の仕方
小口現金を前渡ししたとき
小口現金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
会計係に報告をしたとき
月末に用度係から小口現金の明細の報告を受けた。
旅費交通費 | ✕✕✕✕ | 小口現金 | ✕✕✕✕ |
消耗品費 | ✕✕✕✕ | ||
交際費 | ✕✕✕✕ | ||
雑費 | ✕✕✕✕ |
小口現金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、小口現金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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