現金―通貨代用証券―配当金領収証
配当金領収証とは
配当金領収証の定義・意味など
配当金領収証(はいとうきんりょうしゅうしょう)とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書または配当金の受領の事実を証するための証書をいう(印紙税法別表第一)。
配当金領収証の位置づけ・体系(上位概念等)
課税文書
第16号文書
配当金領収証は第16号文書のひとつとして課税文書(印紙税の課税対象となる文書)である。
なお、第16号文書とは、次の2つの文書をいう。
通貨代用証券
期限到来公社債利札
配当金領収証は通貨代用証券のひとつである。
なお、通貨代用証券には配当金領収証も含めて以下のものがある。
配当金領収証の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
現金・受取配当金
簿記上、配当金領収証などの通貨代用証券は現金として取り扱われる。
したがって、配当金領収証を受け取ったときは、現金勘定の借方に記帳して資産計上するとともに、受取配当金勘定(収益)の貸方に記帳して収益計上する。
つまり、配当金領収証を受け取ったということは現金を入手したことを意味する。
なお、実際に銀行で配当金領収証を呈示して配当金を受け取ったときは、これにより資産が増えるわけではない(「通貨代用証券(=現金)→ 現金」という取引)ので、仕訳は不要である。
取引の具体例と仕訳の仕方
現金 | ✕✕✕✕ | 受取配当金 | ✕✕✕✕ |
配当金領収証の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 11 ページ]
現金
現金―通貨
現金―通貨代用証券
現金―通貨代用証券―利札(クーポン。期限到来公社債利札)
現金―通貨代用証券―配当金領収証
現金―現金過不足
小口現金制度
小口現金制度―小口現金
小口現金制度―方法―定額資金前渡法(インプレスト・システム)
小口現金制度―方法―定額資金前渡法―翌日補給
小口現金制度―方法―定額資金前渡法―当日補給(即日補給)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
取引別―商業簿記その他一般
商品売買
商品売買―一般商品売買―仕入れ
商品売買―一般商品売買―売上げ
商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
商品売買―一般商品売買―諸掛
商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
商品売買―一般商品売買―在庫
商品売買―特殊商品売買
商品売買―特殊商品売買―未着品売買
商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
商品売買―特殊商品売買―試用販売
商品売買―特殊商品売買―予約販売
商品売買―特殊商品売買―割賦販売
金銭債権
金銭債務
現金
預金
預金―当座預金
小切手
手形
有価証券
棚卸資産
固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
固定資産―減価償却
固定資産―減価償却―減価償却費の計算
固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
固定資産―有形固定資産
固定資産―無形固定資産
固定資産―圧縮記帳
固定資産―減損
その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
その他の債権債務―立替金・預り金
貸倒れ
リース取引
引当金
人事労務―賃金
人事労務―福利厚生制度
人事労務―退職給付制度
人事労務―年金
経営セーフティ共済
外貨建取引等
個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定