[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


税込処理方式(税込方式・税込経理方式)


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税込処理方式とは

税込処理方式の定義・意味など

税込処理方式(ぜいこみしょりほうしき)とは、消費税を購入価格や販売価格などに含めて記帳する方法をいう。

税込処理方式の位置づけ・体系(上位概念等)

消費税の会計処理方式

税込処理方式消費税の会計処理方式のひとつである。

消費税会計処理には、税抜処理方式税込処理方式がある。

なお、いずれの方式で処理を行っても、納付または還付される額は同じである。

税込処理方式の目的・役割・意義・機能・作用など

方式

税込処理方式消費税を表示しない方式である。

これは、消費税費用または収益として認識していることを意味する。

すなわち、税込経理方式による場合は、課税売上げにかかる消費税等の額は売上額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付額は租税公課として必要経費または損金に算入する。

No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理|消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税込処理方式の特色・特徴

税込処理方式では、税抜処理方式とは異なり、消費税額が一目でわからない。

したがって、課税事業者の場合は、税抜処理方式を選択することが多い。

免税事業者の場合は税込処理方式の一択となる。

ただし、税込処理方式では、取引ごとに売上にかかり預かった消費税仕入経費にかかり支払った消費税とを計算・仕訳する必要がない。

したがって、税抜処理方式に比べ、会計処理が簡単である。

税込処理方式会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

税込処理方式による場合は、①消費税を納付した(または消費税の還付を受けた)事業年度に納付額(または還付額)を必要経費損金(または収益益金)算入する方法と②消費税を計上した事業年度に納付額(または還付額)を必要経費損金(または収益益金)算入する方法がある。

消費税を納付した(または消費税の還付を受けた)事業年度必要経費損金(または収益益金)算入する会計処理

期中消費税を含んだ額で記帳するだけで、期末決算時)においても特別な会計処理は必要ない。

そして、消費税の確定申告書を提出した日の属する事業年度において(つまり、消費税の確定申告時に)、消費税を納付した場合には租税公課勘定などを用いて必要経費損金に算入し、消費税の還付を受けた場合には雑収入雑益勘定などを用いて収益益金に算入する

参考:No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理|消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税込処理方式を採用している場合には、消費税経費として認識しているということになる。これは、消費税分を上乗せして確定申告をし、そして、その分、利益も減っている、つまり、納めるべき額が減っていることを意味する。したがって、消費税の還付を受けた場合には雑益勘定などを用いて収益に計上する必要がある。

消費税を計上した事業年度必要経費損金(または収益益金)算入する会計処理

消費税の納付額については、以下のように、損金経理により未払計上または未収計上して、その計上した事業年度必要経費損金または収益益金に算入することができる。

参考:No.6901 納付額又は還付額の経理処理|消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6901.htm

期中

税込処理方式では、期中消費税を含んだ額で記帳するだけである。

具体的には、たとえば、仕入時に消費税を支払ったときは、消費税をその取引額に含めて仕入勘定借方に記帳して費用計上する。

逆に、売上時に消費税を預かったときは、消費税額をその取引額に含めて売上勘定貸方に記帳して収益計上する。

期末決算時))

決算時には、支払った消費税額と預かった消費税額を相殺し、その差額を次のように処理する。

  1. 支払った消費税額 < 預かった消費税額 ⇒ その差額は納付すべき消費税として、租税公課勘定費用)の借方に記帳するとともに未払消費税勘定負債)の貸方に記帳する
  2. 支払った消費税額 > 預かった消費税額 ⇒ その差額は還付を受けるべき消費税として、未収消費税勘定資産)の借方に記帳するとともに雑収入雑益勘定収益)の貸方に記帳する

(確定申告時)

確定申告時の会計処理は税抜処理方式と同様である。

すなわち、決算時に計上した差額は、確定申告時に納付または還付されるので、消費税を納付した場合には未払消費税勘定振り替えて減少させ、消費税の還付を受けた場合は未収消費税勘定振り替えて減少させる。

取引の具体例と仕訳の仕方

消費税を納付した(または消費税の還付を受けた)事業年度必要経費損金(または収益益金)算入する会計処理による場合
期中

消費税を支払ったとき)

商品仕入れ、代消費税現金で支払った場合の仕訳は、たとえば次のとおりとなる。

借方科目貸方科目
仕入 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

消費税を預かったとき)

商品を販売し、その代消費税現金で受け取った場合の仕訳は、たとえば次のとおりとなる。

借方科目貸方科目
現金 ✕✕✕✕ 売上 ✕✕✕✕

期末決算時)

仕訳なし。

確定申告時

(預かった消費税のほうが多い場合)

消費税の確定申告時に消費税を納付した場合の仕訳例は、たとえば次のようになる。

借方科目貸方科目
租税公課 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

確定申告後

(支払った消費税のほうが多い場合)

支払った消費税のほうが多い場合、消費税は確定申告で還付される。

そして、後日、消費税の還付金が指定した銀行口座に振り込まれたときの仕訳例は、次のようになる。

借方科目貸方科目
普通預金 ✕✕✕✕ 雑収入 ✕✕✕✕

消費税を計上した事業年度必要経費損金(または収益益金)算入する会計処理による場合
期中

消費税を支払ったとき)

商品仕入れ、代消費税現金で支払った場合の仕訳は、たとえば次のとおりとなる。

借方科目貸方科目
仕入 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

消費税を預かったとき)

商品を販売し、その代消費税現金で受け取った場合の仕訳は、たとえば次のとおりとなる。

借方科目貸方科目
現金 ✕✕✕✕ 売上 ✕✕✕✕

期末決算時)

(預かった消費税のほうが多い場合)

取引

決算にあたり、消費税等の仮払額8万円と消費税等の仮受額10万円を相殺し、その差額を納付すべき消費税として計上した。

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課 2万円 未払消費税等 2万円

(支払った消費税のほうが多い場合)

取引

決算にあたり、消費税等の仮払額10万円と消費税等の仮受額8万円を相殺し、その差額を還付される消費税として計上した。

仕訳

借方科目
貸方科目
未収消費税等 2万円 雑収入 2万円

確定申告時

(預かった消費税のほうが多い場合)

取引

消費税の確定申告を行い、消費税等2万円を納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
未払消費税等 2万円 普通預金 2万円

確定申告後

(支払った消費税のほうが多い場合)

取引

消費税の確定申告をした後日、消費税等2万円が還付され、銀行口座に振り込まれた。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 2万円 未収消費税等 2万円




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