[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


正常営業循環基準(営業循環基準)


(" 貸借対照表原則―流動と固定の区別基準―正常営業循環基準(営業循環基準) "から複製)

正常営業循環基準とは 【business circulation rule

正常営業循環基準の定義・意味など

正常営業循環基準(せいじょうえいぎょうじゅんかんきじゅん)とは、企業会計原則が定める貸借対照表上の流動と固定の区別基準のひとつで、当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権(資産)または債務(負債)については原則としてこれを流動資産または流動負債とするものをいう。

つまり、上記債権債務については1年基準ワン・イヤー・ルール)が適用されない。

企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形売掛金前払金支払手形買掛金前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。

正常営業循環基準の別名・別称・通称など

営業循環基準

正常営業循環基準は単に営業循環基準ともいう。

正常営業循環基準の目的・役割・意義・機能・作用など

一般に、資本負債資産は次のように循環する。

現金資本または負債)→ たな卸資産資産) → 売上債権資産) → 現金収益

正常営業循環基準とは、この循環過程に含まれる資産流動資産であり、それ以外の資産固定資産とする判断基準(ただし繰延資産を除く)である。

正常営業循環基準の範囲・具体例

正常営業循環基準により流動と固定の区別をするものとしては次のようなものがある。

ただし、破産債権更生債権、これに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとされる。

たとえば、決済遅延中の受取手形売掛金などがこれにあたる。

正常営業循環基準の位置づけ・体系(上位概念等)

流動と固定の区別基準

企業会計原則は、貸借対照表上の資産負債を流動(流動資産流動負債)と固定(固定資産固定負債)に区別する基準として、次の2つを規定している。

  1. 正常営業循環基準営業循環基準
  2. 1年基準ワン・イヤー・ルール



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