先入先出法(先入れ先出し法)
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先入先出法とは 【first-in first-out method】
先入先出法の定義・意味など
先入先出法(さきいれさきだしほう)とは、棚卸資産の評価方法のうち原価法のひとつで、棚卸資産を種類の異なるごとに区別したうえ、先に仕入れた棚卸資産から順に販売していく(売れていく)と仮定し※、取得日が早いものから順次払い出したものとして、期中の棚卸資産の払出単価と期末棚卸資産の評価額を決定する方法をいう。
※つまり、棚卸資産(商品)が実際にはどのように売れたかという事実は無視をし、古く仕入れたものから順に売れたとみなすということである。
法人税法施行令
(棚卸資産の評価の方法)
第二十八条 法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
一 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
…
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
…
先入先出法の性格・性質
先入先出法をはじめとする棚卸資産の評価方法は、総平均法・単純平均法・売価還元法を除き、期中にあっては棚卸資産(商品等)の払出単価の決定方法として、期末にあっては期末棚卸資産の評価額の決定方法(→棚卸資産の評価方法)として、2つの性格を有していることに注意。
先入先出法の位置づけ・体系(上位概念等)
原価法
その売上原価等の算定のためには、費用収益対応の原則から、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れた棚卸資産(商品等)が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れた棚卸資産がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。
しかし、通常の大量生産品にあっては、同じ棚卸資産であっても仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、費用と収益の関係が明確ではなく、この作業は簡単にはいかない。
そこで、期中・期末の棚卸資産の評価方法としては、取得原価主義に基づく原価法が採用されている。
法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。
※単純平均法と後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。
なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。
また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。
棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。
先入先出法の特色・特徴
個別法以外の他のすべての原価法は、棚卸資産(商品等)を個々に(単品)ではなく集合的にとらえて、そして、事実どおりにではなく一定の仮説(先入先出法にあっては「先に仕入れた棚卸資産から順番に売れていく」など)をたてることで棚卸資産の動きを仮定して計算する方法である。
先入先出法のメリットとデメリット
先入先出法のメリット
先入先出法は、個々の棚卸資産の実際の動き(受入・払出・残高)をその事実どおりに計算する方法ではないが、「先に仕入れた棚卸資産から順番に売れていく」という「仮説・仮定」は常識的な(自然な)棚卸資産の流れに一致した素直なものといえる。
先入先出法のデメリット
物価変動の影響を受けやすいという欠点がある。
つまり、インフレ時には、先に物価が安いときに入手・取得したものから先に払い出すため、原価が安く抑えられて必要経費が減って利益が多く計上されることになるとともに、期末の評価額も高くなる傾向にある。
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