間接法(間接控除法)
間接法とは 【indirect method】
間接法の定義・意味など
間接法(かんせつほう)とは、減価償却の記帳方法のひとつとして、減価償却費(償却額)を当該固定資産の勘定から直接減少させる(→直接法)のではなく、別途設けた減価償却累計額という独立の負債勘定に集計して間接的に記帳することで、減価償却の対象となる固定資産の勘定残高は取得価額のままとする方法をいう。
なお、キャッシュフロー計算書では、「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」という3つのブロックに分けて表示するが、このうち「営業活動」ブロックの表示の仕方のひとつとしても間接法と呼ばれる方法がある。
間接法の別名・別称・通称など
間接法は間接控除法(かんせつこうじょほう)ともいう。
間接法のメリット
減価償却資産については、実務上その取得価額、帳簿価額、減価償却累計額の3つが必要となるが、間接法を採用すると、計上した減価償却費の累計が明確となるため、この3つを直接的に把握することができる。
間接法の位置づけ・体系(上位概念等)
減価償却資産の帳簿価額の表示方法
貸借対照表における減価償却資産の帳簿価額の表示方法には、次の2つの方法がある。
有形固定資産
日本の会計基準では、有形固定資産については間接法を原則としている。
企業会計原則注解
〔注17〕貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について
貸倒引当金又は減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに控除する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。
(1) 二以上の科目について、貸倒引当金又は減価償却累計額を一括して記載する方法
(2) 債権又は有形固定資産について、貸倒引当金又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法
無形固定資産・繰延資産
無形固定資産と繰延資産については直接法しか認められていない。
つまり、帳簿価額だけを表示し、また、減価償却累計額の注記も不要である。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B …
無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する。…
C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。
会社計算規則
(無形固定資産の表示)
第八十一条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。…
第三十八条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
間接法の決算等における位置づけ等
財務諸表における区分表示と表示科目
間接法では、毎決算時に実施する減価償却費は減価償却累計額勘定で表され、これを資産の取得価格から差し引くと資産の帳簿価格となる。
このように貸借対照表では資産の帳簿価額が間接的に表示されることになることから、間接法という。
間接法の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
減価償却累計額
間接法による場合は、減価償却費を減価償却費勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、実施した減価償却費を減価償却累計額勘定(負債)の貸方に記帳して負債に計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
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